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最終更新日時:2025年7月16日
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和5年6月9日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が公布され、令和7年5月26日に施行されたことにより、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、本籍地の市区町村から「戸籍に記載することになる氏名の振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。通知書が届いたら、必ず内容をご確認ください。もし、認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず氏または名の振り仮名の届出を行ってください。
届出をしない場合は、令和8年5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
《注意》
【届出の方法】
氏や名の振り仮名の届は、マイナンバーカードを利用したマイナポータル連携を利用しての届出(詳しくは、法務省ホームページをご覧ください)その他、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出する方法でも行えます。
「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」は、それぞれ届出をできる人が異なります。
〈氏の振り仮名の届出〉
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出を行うこととなります。筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。届出にあたっては、同じ戸籍の方と十分に相談して届出を行ってください。
〈名の振り仮名の届出〉
各人が届出を行うこととなります。
15歳未満 | 原則は法定代理人、本人による届出も可 |
15歳以上18歳未満 | 本人又は法定代理人 |
18歳以上 | 本人 本人が成年被後見人の場合は、本人又は成年後見人 |
氏名の振り仮名の届出が、令和8年5月25日までになかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、振り仮名の通知でお知らせした振り仮名を戸籍に記載します。なお、市区町村長の職権(市区町村長記録)で記載された振り仮名は、「一度に限り」、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更することができます。既に届出を行った氏名の振り仮名を変更しようとするときは、「家庭裁判所の許可」が必要となります。
≪届出上の注意事項≫
例)吉川 京子【登録名】
(氏)氏の振り仮名の届出で、「キツカワ」を「キッカワ」に変更します。
(名)名の振り仮名の届出で、「キヨウコ」を「キョウコ」に変更します。
※氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを届書に添付していただく必要があります。氏名の振り仮名の変更の届け出を希望される方で「パスポート」や「預貯金通帳」をお持ちの方は、記載されているローマ字表記や口座名義を必ずご確認ください。
※氏名の振り仮名の届け出をされた場合、住民票のフリガナも自動的に届け出た内容に変更されます。
これにより、以下のような手続きが必要となる場合があります。
「パスポートに記載されているローマ字表記」と「戸籍や住民票に記載されているフリガナ」が異なる場合
→パスポートセンターで変更手続きが必要となります。
「預貯金通帳に記載されている口座名義」と「戸籍や住民票に記載されているフリガナ」が異なる場合
→金融機関で口座名義変更の手続きを行わないと、データ不一致により年金の支給が遅滞する場合があります。
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は法務省ホームページをご覧ください。
氏の振り仮名の届(PDF:753KB)
名の振り仮名の届(PDF:746KB)
よくある質問はこちら
■制度全般について
法務省コールセンター ☎0570-05-0310
■通知書の発送などについて
税務住民課 ☎0868-36-4112
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