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くらしの情報

外国人登録

2012年7月 外国人住民登録制度が変わります!

「外国人登録原票記載事項証明書」に代わり「住民票の写し」が発行されます。
日本人と外国人の世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行されます。
他の市町村に引っ越しをする時には新たな手続(転出届)が必要になります。
外国人登録証明書」が廃止され、「在留カード」・「特別永住者証明書」が交付されます。

1.変更になる点

特別永住者の方

日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し)が発行可能になります。外国人登録証明書にかわり、「特別永住者証明書」が交付されます。

中長期滞在者の方(3か月以上在留期間が決定された方)
日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し)が発行可能になります。在留資格や在留期間の変更が、入国管理局と市町村への届出が入国管理局のみへの届出で済みます。外国人登録証明書にかわり、「在留カード」が交付されます。

2.必要な手続き

特別永住者の方

「外国人登録証明書」を「特別永住者証明書」として外国人登録証明書の有効期限までみなしますので、すぐに換える必要はありません。

中長期滞在者の方

「外国人登録証明書」を「在留カード」として外国人登録証明書の有効期限までみなしますので、すぐに換える必要はありません。

3.現在の外国人登録証明書の有効期限について

特別永住者の方

  • 16歳以上の方は、外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の誕生日
    →確認期間が「2019年4月1日から30日以内」の方であれば、「2019年4月1日」までが有効期限となります。
    →次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年以内に到来する方は、施行期日後3年
  • 16歳未満の方は、16歳の誕生日

中長期滞在者の方

  • 16歳以上の永住者は、2015年7月8日まで
  • 16歳未満の永住者は、2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
  • 16歳以上のその他在留資格者は在留期間の満了日
  • 16歳以上のその他在留資格者は在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4112
ファックス:0868-36-6771

お問い合わせはこちら

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