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最終更新日時:2026年3月18日
2012年(平成24年)7月9日に従来の外国人登録制度が廃止され、住民基本台帳法及び入管法等の改正により、外国人住民に関する新しい登録制度がスタートしました。制度導入に伴い、外国人住民も日本人と同様に住民基本台帳に登録されましたので、対象となる外国人には住民票が作成されています。
※今まで外国人登録されていた「短期滞在」の資格を決定された人、在留資格のない人等は新しい登録制度の対象にならないため、住民票は作成されません。
ただし、在留資格等の更新により登録対象者となった場合は、役場で所定の手続きをとっていただくことで住民票が作成されます。
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