くらしの情報
最終更新日時:2021年9月3日
「外国人登録原票記載事項証明書」に代わり「住民票の写し」が発行されます。
日本人と外国人の世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行されます。
他の市町村に引っ越しをする時には新たな手続(転出届)が必要になります。
外国人登録証明書」が廃止され、「在留カード」・「特別永住者証明書」が交付されます。
日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し)が発行可能になります。外国人登録証明書にかわり、「特別永住者証明書」が交付されます。
中長期滞在者の方(3か月以上在留期間が決定された方)
日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し)が発行可能になります。在留資格や在留期間の変更が、入国管理局と市町村への届出が入国管理局のみへの届出で済みます。外国人登録証明書にかわり、「在留カード」が交付されます。
「外国人登録証明書」を「特別永住者証明書」として外国人登録証明書の有効期限までみなしますので、すぐに換える必要はありません。
「外国人登録証明書」を「在留カード」として外国人登録証明書の有効期限までみなしますので、すぐに換える必要はありません。
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