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最終更新日時:2026年3月19日
1月1日現在で町内に住所があり、前年に一定以上の所得があった人が対象です。なお、県民税は町民税と併せて、町県民税として同時に計算・課税されます。
一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割とで計算されます。
均等割額:年5,500円(町民税3,000円、県民税1,500円、森林環境税1,000円)
所得割額:一般的に(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額-定率控除額
前年に所得のあった人は、所得金額を申告しなければなりません。申告期間は毎年2月16日から3月15日までです(所得税の確定申告をした人は不要)。
給与所得のみの人は申告の必要はありませんが、医療費や社会保険料、生命保険料などの各種控除を加えようとする場合は、所得税の確定申告または町・県民税の申告が必要です。
給与支払者が毎月給与から天引きし、納入する方法(特別徴収)。
納税通知書により納税者が自ら納める方法(普通徴収)。納期限は6月、9月、12月、2月の各月末。中国銀行・晴れの国岡山農協・郵便局・津山信用金庫による口座振替及び、中国銀行・晴れの国岡山農協・津山信用金庫・ゆうちょ銀行・郵便局・全国の地方税統一QRコード対応金融機関・コンビニエンスストアへ現金で納付。
均等割と国税の法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
| 法人の区分 | 税率 |
| 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。 ロ 人格のない社団等 ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ニ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) ホ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第4項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表及び第4項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの |
年額 5万円 |
| 2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 12万円 |
| 3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 13万円 |
| 4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 15万円 |
| 5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 16万円 |
| 6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 40万円 |
| 7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 41万円 |
| 8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 175万円 |
| 9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 300万円 |
課税標準額に税率を乗じて算出されます。
奈義町の税率は下記のとおりです。
平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度 8.4%
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
下記のいずれかとなります。
(1)均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人割税額の2分の1の合計額(予定申告)
(2)均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額の合計額(仮決算による中間申告)
事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内
均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額。
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