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最終更新日時:2021年6月30日
家屋を取り壊した場合、登記されている家屋については、所管の法務局(津山支局)で滅失の登記をしてください。登記されていない家屋の場合、「建物異動届」を記入し、税務住民課に提出してください。また登記されている家屋でも、滅失登記が遅れるときは、税務住民課に「建物異動届」を提出してください。
税務住民課の職員が、滅失登記や建物取壊届を基に現場を確認します。現場を確認後、次年度に向けて課税台帳から当該建物を削除します。
年の途中で家屋の取壊しがあった場合でも、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に年間の税金をお願いすることになります。次年度から滅失した家屋の税金は差し引かれます。
注:火災などで家屋が滅失してしまった場合、消防署から発行する「り災証明書」と「納税通知書」、税務住民課窓口に用意してあります「減免申請書」を提出していただくことにより、火災時期・程度によって年間の税額を按分して免除する減免制度があります。
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