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最終更新日時:2021年6月30日
軽自動車税は、毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者(保有権留保付割賦販売の場合は買主を所有者とみなします)対して、その軽自動車等の主たる定置場所となっている市町村で課税されます。
原動機付自転車・二輪車など
車両区分 | 税額 | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
トレーラー ・ 雪上車 | 3,600円 |
軽自動車(三輪・四輪以上の車両)
三輪・四輪以上の車両については、最初の新規検査年月(車検証の「初年度検査年月日」)により、現行税率、新税率、重課税率のいずれかの税率になります。
車両区分 | 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 | 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両 | 毎年4月1日現在で最初の新規検査から13年を経過した車両(重課税率) | |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽自動車税のグリーン化特例について
平成29年度に実施されたグリーン化特例(軽課)が2年延長されました。
これにより、一定の環境性能を有する対象車両(三輪以上の軽自動車)に該当する場合、平成30・31年度の軽自動車税が軽減されます。
※軽減は新規登録等を行った翌年度に限ります 。
概ね75%軽減 |
電気自動車 |
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天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量がすくないもの。) |
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概ね50%軽減 |
平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出が少ない軽自動車。 または平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出が少ない軽自動車。 |
+ |
乗用 |
貨物用 平成27年度燃費基準値より35%以上燃費性能の良いもの |
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概ね25%軽減 |
平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出が少ない軽自動車。 または平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出が少ない軽自動車。 |
+ |
乗用 平成32年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの |
貨物用 平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能の良いもの |
軽自動車等を購入・譲渡した場合や廃車等をする時は、その都度、手続きが必要です。
詳しくは、原付バイク登録・廃車手続きをご確認ください。
身体障害者手帳等の交付を受けている方などに減免の適用が受けられます。
(一定の要件が必要)
詳しくは、軽自動車税の減免についてをご覧ください。
不要(但し廃車時にプレートがない場合、弁償金として300円が必要)
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