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最終更新日時:2026年4月20日
軽自動車税は、毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者(保有権留保付割賦販売の場合は買主を所有者とみなします)に対して、その軽自動車等の主たる定置場所となっている市町村で課税されます。
| 車両区分 | 税額(年額) | |
| 原動機付自転車 | 50cc以下、または定格出力0.6kw以下 | 2,000円 |
| 50cc超90cc以下 または定格出力0.6kw超〜0.8kw以下 |
2,000円 | |
| 125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 | 2,000円 | |
| 90cc超125cc以下 または定格出力0.8kw超〜1.0kw以下 |
2,400円 | |
| ミニカー (三輪以上のもので、総排気量20cc超、 または定格出力0.25kw超〜0.6kw以下) |
3,700円 | |
| 二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 定格出力1.0kw超(側車付を含む) |
3,600円 |
| 二輪の被けん引自動車 | ボートトレーラー・フルトレーラー・雪上車 | 3,600円 |
| 二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用(最高速度時速35km未満) | 2,400円 |
| その他・フォークリフト等 (最高速度時速15km以下) |
5,900円 | |
三輪・四輪以上の車両については、最初の新規検査年月(車検証の「初年度検査年月日」)により、現行税率、新税率、重課税率のいずれかの税率になります。
| 車両区分 | 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 | 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両 | 毎年4月1日現在で最初の新規検査から13年を経過した車両(重課税率) | |
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
| 四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
| 四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
グリーン化特例は、排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて、軽自動車税を軽減するとともに、新車新規登録等から一定年数を経過した自動車に対して軽自動車税を重課する制度です。
【適用期間】令和5年4月1日〜令和10年3月31日
適用期間中に新車新規登録を行った場合に限り、当該年度の翌年度分の軽自動車税について特例措置が適用されます。
| 車種 | グリーン化特例による軽減後税額 | ||
| 電気・燃料電池・天然ガス自動車 | |||
| 概ね75%軽減 | |||
| 三輪 | 1,000円 | ||
| 四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 |
| 営業用 | 1,800円 | ||
| 貨物用 | 自家用 | 1,300円 | |
| 営業用 | 1,000円 | ||
軽自動車等を購入・譲渡した場合や廃車等をする時は、その都度、手続きが必要です。
詳しくは、原付バイク等の登録・廃車手続きをご確認ください。
身体障害者手帳等の交付を受けている方などに減免の適用が受けられます。
詳しくは、税務住民課にお問い合わせください。
不要
ただし、廃車手続きの際にナンバープレートの返却がない場合、弁償金として300円を納付いただきます。
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