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最終更新日時:2024年10月18日
国民健康保険税は、奈義町の国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入されている方(被保険者)の医療費等をまかなうための税金です。
病気やケガをしたときの医療費や介護に必要な費用、また高齢者の医療の支援のための貴重な財源となっています。
「他の健康保険を喪失し、国保へ加入するとき」や「就職等で他の健康保険に加入し、国保を喪失するとき」は、必ず税務住民課の窓口にお越しいただき、手続きを行ってください。会社等では手続きが行われませんので、自動的には切り替わりません。国保の資格喪失手続きが遅れると、国保税が課税され続け督促状や催告書が届く場合があります。
国保税は、被保険者がいる世帯の世帯主が納税義務者となり、納税通知書や各種通知文等は世帯主の名義で送付されます。
なお、世帯主が国保の被保険者でない場合(他の健康保険に加入されている場合)でも、その世帯内に被保険者がいるときは、世帯主が納税義務を負うことになります。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。
国保税は、「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分」を合算した額になり、それぞれに「所得割」「均等割」「平等割」があります。
ただし、介護保険分は、40歳から64歳の被保険者のみ課税され、65歳以上の人は「介護保険料」として納付していただきます。
種別 | 説明 |
---|---|
所得割 |
被保険者の前年所得に応じて計算します。 |
均等割 | 世帯の被保険者数に応じて計算します。 ※国保は、政府管掌の健康保険等でいう扶養の考え方はありません。 そのため、国保税の計算においては、年齢に関係なく被保険者の数が算定の基礎になります。 |
平等割 | 1世帯について定額で計算します。 |
・・・令和6年度の税率・・・
所得割率 | 均等割額 | 平等割額 | 賦課限度額 | |
---|---|---|---|---|
医療保険分 | 7.6% | 26,000円 | 20,000円 | 650,000円 |
後期高齢者支援金分 | 2.4% | 7,000円 | 5,500円 | 240,000円 |
介護保険分 | 1.6% | 6,500円 | 4,000円 | 170,000円 |
加入の届出が遅れた場合でも、届出をした月ではなく国保の資格が発生した月(他の健康保険の喪失月、または転入した月など)までさかのぼって国保税が課税されることになります。
世帯内の被保険者全員が65歳から74歳までの世帯の世帯主(擬制世帯主以外)は、次の1及び2の要件を満たす場合、原則として濃く保税は特別徴収(年金からの天引き)になります。
1. 年額18万円以上の年金を住給している場合
2. 介護保険料(本人分)と国保税(世帯分)の合計額が、年金支給額の2分の1以内の場合
【注意1】
「被保険者の資格喪失や所得更正などにより国保税が減額となる場合」、「特別徴収の介護保険料が普通徴収になる場合」は、特別徴収から普通徴収(納付書払い、または口座振替)に変更になります。
「申出書」を提出された場合は、特別徴収から普通徴収(口座振替のみ)に変更になります。
国保税が年度途中で増額となる場合は、増額分のみ普通徴収(納付書払い、または口座振替)となる場合があります。
【注意2】
被保険者のうち1人でも年度途中に75歳になる場合は、年度当初(第1期分)より、特別徴収から普通徴収(納付書払い、口座振替、地方税統一QRコード)に変更になります。
普通徴収の納期は、6月から翌年3月までの計10回です。
なお、年度の途中で資格の取得、または喪失があった場合は、月割で計算して決定(更正)通知書を窓口でお渡し、または送付されます。
納期は10回となっていますので、1年分(12か月分)を10回でほぼ均等に分割して納付していただきます。
そのため、年度の途中で資格を喪失した場合でも月割で再計算し、喪失した月以降に課税が残る場合があります。
◆納付は口座振替が便利です
町税等の納付は、口座振替が便利です。毎回納付に行く手間が省けるだけでなく、納め忘れを防ぐことができます。税務住民課の窓口、もしくは口座振替を希望される金融機関でお手続きができます。
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