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最終更新日時:2024年10月17日
平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に、次の要件を全て満たす住宅の省エネ改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税が減額されます。
工事完了日の翌年度から1年間
1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1
ただし、平成29年4月1日から令和8年3月31日に耐震改修工事を完了し、改修後に当該住宅が認定長期優良住宅に該当することとなるものについては、1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の2とする。
現地確認が必要ですので、改修工事前に税務住民課までご相談ください。
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