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令和6年11月号(816号)

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令和6年11月号(816号)

P2〜3 「森の芸術祭 晴れの国・岡山」
    さんぶたろう祭りコラボレーション
    奈義町農林業祭・アートdeミートNAGI2024
P4〜5 なぎっ子の秋
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P6〜7 第55回奈義町体力づくり町民運動会開催!

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くらしの情報

行政トップ > くらし > 税金 > 各種税 > 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

  平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に、次の要件を全て満たす住宅の省エネ改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税が減額されます。

対象

  1. 平成20年1月1日以前に建てられた専用住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上)であること。
  2. 省エネ改修工事費のうち、補助金等を除く自己負担金が1戸当たり50万円を超えるものであること。
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 次のいずれかに該当する工事であること。ただし、「窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)」を必ず含むこと。
  • 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
  • 床の断熱改修工事
  • 天井の断熱改修工事
  • 壁の断熱改修工事

減額期間

工事完了日の翌年度から1年間

減額される額

1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1

 ただし、平成29年4月1日から令和8年3月31日に耐震改修工事を完了し、改修後に当該住宅が認定長期優良住宅に該当することとなるものについては、1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の2とする。

減額を受けるための提出書類

  1. 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申請書
  2. 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関による省エネ基準適合証明書
  3. 省エネ改修に要した費用を証する書類(工事契約書、領収書など)
  4. 改修工事前後の写真

申請方法

現地確認が必要ですので、改修工事前に税務住民課までご相談ください。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4112
ファックス:0868-36-6771

お問い合わせはこちら

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