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行政トップ > くらし > 税金 > 各種税 > 固定資産税(償却資産)2.償却資産の申告制度

固定資産税(償却資産)2.償却資産の申告制度

償却資産の申告制度

該当する償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における所有資産の状況を、1月31日までに、当該資産の所在する市町村に申告しなければなりません。

課税対象外の償却資産

(1)耐用年数1年未満の資産

(2)取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの

(3)取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの

(4)自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4112
ファックス:0868-36-6771

お問い合わせはこちら

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