くらしの情報
最終更新日時:2021年6月30日
該当する償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における所有資産の状況を、1月31日までに、当該資産の所在する市町村に申告しなければなりません。
(1)耐用年数1年未満の資産
(2)取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
(3)取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
(4)自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
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