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最終更新日時:2024年10月18日
平成25年1月1日から令和8年3月31日の間に、次の要件を全て満たす住宅の耐震改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税が減額されます。
工事完了日の翌年度から1年間
ただし、当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する場合は、工事完了日の翌年度から2年間とする。
1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1
ただし、平成29年4月1日から令和8年3月31日に耐震改修工事を完了し、改修後に当該住宅が認定長期優良住宅に該当することとなるものについては、1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の2とする。
現行の耐震基準に適合した工事であることの証明を添付し、工事完了後3ヶ月以内に税務住民課まで申告してください。
平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に、次の要件を全て満たす住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税が減額されます。
工事完了日の翌年度から1年間
1戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1を減額
工事明細書や写真等の関係書類を添付し、改修後3ヶ月以内に申告してください。
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