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最終更新日時:2026年3月18日
自宅などに太陽光発電設備を設置し、いわゆる太陽光売電による固定価格買取制度に基づいてその余剰電力または電力の全量を電力会社に売却している場合、その収入による所得は所得税の確定申告または住民税の申告をしていただく必要があります。
売電収入の所得金額は、「売電による収入金額」から「減価償却などの必要経費(ただし、余剰売電の場合は余剰電力の売却に関する部分に限る)」を差し引いた金額になります。
電力の売却による雑所得の金額=
収入金額(A)-(太陽光発電設備の減価償却費(B)+その他必要経費(C))×売電の割合(D)
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| A | 収入金額 | 太陽光発電設備による余剰電力の売却により得られる収入金額 |
| B | 太陽光発電設備の減価償却費 | 太陽光発電設備の減価償却費の計算については、次の項目のとおり |
| C | その他必要経費 | 発電設備導入時の借入金の利息や、発電設備の修繕費用など |
| D | 売電の割合 | 電力会社に売却した電力量を、太陽光発電設備で発電した総電力量(家庭で消費した分を含む)で割った割合 |
太陽光発電設備は、減価償却費の計算上「機械装置」に分類され、その耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の「55前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当し、17年となります。
減価償却資産の耐用年数が17年の場合、定額法の償却率は「0.059」です。
以上より、太陽光発電設備の減価償却費は、次のように計算します。
太陽光発電設備の減価償却費=太陽光発電設備の取得費(a)×0.059×償却月数(b)
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| a | 太陽光発電設備の取得費 | 次の計算により算出された金額です。 「太陽光発電設備の購入費」-「太陽光発電設備の購入にあたり補助金等で補填された金額」 |
| b | 償却月数 | 令和7年中の償却月数÷12月で計算します。 令和7年中の償却月数は、次のように計算します。 (例)令和6年中に設置した場合、令和7年中の償却月数は12月 (例)令和7年5月に設置した場合、令和7年中の償却月数は8月 (例)令和7年12月に設置した場合、令和7年中の償却月数は1月 |
売電収入は、それ以外の所得と併せて、所得税申告または住民税申告をしていただく必要があります。どちらの申告を行う必要があるのかは、所得の状況によって異なります。なお、売電収入の所得金額を所得税の確定申告で申告された方は、住民税の申告は必要ありません。
◆注意◆
税務署で所得税の確定申告が不要と言われた場合でも、役場での住民税の申告は必要です。
収入が「売電収入」と「年末調整済の給与」または「公的年金」の方の場合、売電収入の金額が20万円以下のときは、所得税の確定申告は必要ありません。ただし、住民税の申告は必要です。
収入が「売電収入」と「年末調整済の給与」または「公的年金」の方が、医療費控除や扶養控除などの所得控除及び税額控除の追加、変更のため所得税の確定申告または住民税の申告をされる場合は、売電収入の所得金額が20万円以下であっても、併せて申告をしていただく必要があります。なお、この場合で、所得税の確定申告をされる場合には、改めて住民税の申告をしていただく必要はありません。
「売電収入」、「年末調整済の給与」または「公的年金」のほかにも所得がある場合は、売電収入が20万円以下であっても、その他の所得と合わせて所得税の確定申告、または住民税の申告をしていただく必要があります。なお、この場合で、所得税の確定申告をされる場合には、改めて住民税の申告をしていただく必要はありません。
太陽光発電による売電収入の所得は、設置場所や売電形態によって区分が異なります。
| 設置場所 | 売電形態 | 所得の区分 |
| 自宅 | 余剰売電または全量売電(非事業) | 雑所得 |
| 自宅 | 全量売電(事業) | 営業所得 |
| 店舗 | 余剰売電・全量売電 | 営業所得 |
| 農業施設 | 余剰売電・全量売電 | 農業所得 |
| 賃貸物件 | 余剰売電・全量売電 | 不動産所得 |
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