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行政トップ > くらし > 税金 > 各種税 > 固定資産(土地)2.宅地の税負担の調整措置

固定資産(土地)2.宅地の税負担の調整措置

宅地の税負担の調整措置について

宅地の税負担は、土地によって評価額に対する税負担にばらつき(例えば、同じ評価額の土地であっても実際の税額が異なる)があるため、課税の公平の観点から平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化が進められてきました。特に、平成21年度から平成23年度までの土地に係る固定資産税の負担調整措置については、負担水準の低い宅地について均衡化を一層促進する措置が講じられ、併せて納税者に分かりやすい簡素な制度に見直しが行われました。

平成24年度税制改正により、これまでの税負担のばらつきが概ね是正されたとして平成26年度に住宅用地の同特例の廃止が決まり、その経過措置として平成24年度、平成25年度においては、住宅用地の負担水準が80%から90%へと変更になりました。

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岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4112
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