くらしの情報
最終更新日時:2019年7月30日
死亡された奈義町民の火葬を執り行った方に対し、火葬料の一部を補助します。(喪主は奈義町在住者に限りません)
【対象】
(1)死亡者が町内在住者であること。
(2)父母のどちらかが町内在住者である死産児。
【補助金額】
(1)大人:火葬料から15,000円を差し引いた額(35,000円限度)
(2)小人(満12歳未満):火葬料から12,000円を差し引いた額(21,000円限度)
(3)死産児又は身体の一部等:火葬料から5,000円を差し引いた額(17,000円限度)
【交付期限】
火葬料を支払った日から起算して2ヶ月以内
【必要書類】
交付期限内に交付申請書(火葬料の領収書を添付)を役場税務住民課に提出して下さい。期限内に提出がない場合は、交付が受けられなくなりますので、ご注意ください。
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