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最終更新日時:2023年1月23日
町内での宅地開発を推進することにより、定住化の促進、人口流出の抑制を図るため、宅地を造成し分譲する民間事業者等に、予算の範囲内で奈義町民間分譲宅地開発助成金(以下「助成金」という。)を交付します。申請等の手続は、以下をご確認ください。
助成対象事業は、次の項目のいずれにも該当するもの。
助成金の交付を受けることができる方は、次の項目のいずれにも該当する方です。
助成金交付の対象となる経費は、開発に係る造成工事費(上水道及び下水道整備費を含む)です。
助成金額は、助成対象経費に3分の1を乗じて得た額以内とし、開発した宅地の区画数に、1区画につき1,000,000円を乗じて得た額を限度とします。この場合において、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てます。
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、開発に係る造成工事の着工予定日の1箇月前までに助成金交付事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出してください。
町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査するとともに必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、助成金交付事業認定通知書(様式第3号)により申請者に通知します。
認定を受けた方(以下「助成事業者」という。)は、開発の完了した日から3か月を経過した日又は同完了日以後の最初の3月31日のいずれか早い日までに、助成金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出してください。
町長は、申請書を受理したときは、内容を審査するとともに必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、助成金の交付決定を行い、助成金交付決定通知書(様式第5号)により助成事業者に通知します。
助成事業者は、交付決定通知を受けたときは、助成金交付請求書(様式第6号)を町長に提出してください。
町長は、請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとします。
町長は、助成事業者が次の項目のいずれかに該当すると認められるときは、助成金の交付決定を取り消すことができます。
町長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成事業者に対して助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとします。
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