くらしの情報
最終更新日時:2018年9月14日
農地の売買などにより所有権を移転する場合は農業委員会の許可が必要ですが、その要件の1つに『下限面積』が定められています。これは、農業の経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業生産の発展と農用地の効率的な利用が図られない場合が想定されることから、農地取得後の面積が一定の基準を上回らないと許可ができないとされています。
奈義町では、下限面積を平成23年より全町において従来の50aから10aへと引き下げていますが、近年増加しているIターン・Uターン希望者の移住定住、遊休農地の発生防止などを推進することを目的に、一定の基準を満たした場合に限り0.1aへと引き下げます。
① 「別段面積及び区域の指定申請書」を農業委員会に提出する。
② 農業委員会が現地確認を行い、適否の判断をする。
③ 農地所有者へ判断結果を通知する。
④ 「農地法第3条許可申請書」を農業委員会に提出する。
⑤ 農業委員会総会において審議を行い、許可となった場合は許可書が発行される。
お問い合わせ
アンケート
奈義町ホームページをより良いサイトにするために、ご意見・ご感想をお聞かせください。
Copyright (C) 2016 Nagi Town. All Rights Reserved.