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農林業者・事業者の方へ

中山間地域等直接支払制度

中山間地域等直接支払制度について

中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として実施しており、令和2年度から第5期対策が開始されています。
この制度は、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための協定を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

制度の対象となる地域及び農用地

地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地

(1)対象地域

  1. 「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域自立促進特別措置法」等で指定された地域
  2. 1.に準じて、都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域

(2)対象農用地

  1. 急傾斜地(田:20分の1以上)
  2. 緩傾斜地(田:100分の1以上)

注:農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域)内に存する一団の農用地を対象

対象者

集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動を継続する農業者等

交付単価

地目 区分 交付単価(円/10a)
急傾斜(20分の1以上) 21,000
緩傾斜(100分の1以上) 8,000

 

交付金の使途

交付金は協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは産業振興課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4114 
ファックス:0868-36-6780

お問い合わせはこちら

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