農林業者・事業者の方へ
最終更新日時:2021年1月26日
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として実施しており、令和2年度から第5期対策が開始されています。
この制度は、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための協定を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地
注:農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域)内に存する一団の農用地を対象
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動を継続する農業者等
地目 | 区分 | 交付単価(円/10a) |
---|---|---|
田 | 急傾斜(20分の1以上) | 21,000 |
緩傾斜(100分の1以上) | 8,000 |
交付金は協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。
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