農林業者・事業者の方へ
最終更新日時:2024年2月27日
農地所有適格法人については、農地法第6条第1項の規定により、毎年、事業年度終了後3か月以内に事業の状況等を農業委員会へ報告することとされています。
<報告様式>
農地所有適格法人報告書(エクセル:36KB)
農地所有適格法人報告書(PDF:186KB)
農地所有適格法人報告書(記載例)(PDF:358KB)
<添付書類>
定款の写し(前回提出から変更があったとき)
組合員名簿又は株主名簿
決算状況がわかるもの
法人登記簿の写し(前回提出から変更があったとき(登記完了後))
農地所有適格法人以外のについては、農地法第6条の2第1項の規定により、毎年、事業年度終了後3か月以内に事業の状況等を農業委員会へ報告することとされています。
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