農林業者・事業者の方へ
最終更新日時:2024年12月10日
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和5年4月1日施行)により、令和7年度より利用権設定(いわゆる相対契約)は廃止され、農地中間管理機構を通した契約(農用地利用集積等促進計画)に統合されます。
※令和6年度までに設定された利用権(相対契約)は貸借期間満了まで有効です。
※農地法第3条に基づく貸借は継続します。
よって、令和7年4月1日始期の契約からは、
【1】農地法第3条に基づく貸借
【2】農地中間期管理機構を通した貸借(農用地利用集積等促進計画)
のどちらかになります。
〈参考〉上記2種類の違い
農地法第3条に基づく貸借 | 農地中間管理機構を通した貸借 (農用地利用集積等促進計画) |
|
担 当 | 農業委員会事務局 | 役場産業振興課 |
貸借形態 | 貸主と借主の直接の貸借 | 農地中間管理機構を通した契約 (出し手⇔機構⇔受け手) |
契約年数 | 任意 | 3年以上(受け手の安定経営のため10年以上推奨) |
申請受付 | 毎月5日締切 |
随時受付 |
【1】相対契約からの変更
従来どおり、受付開始の概ね1ヶ月前に、契約の終期通知を出し手及び受け手の方に送付いたしますので、貸借契約を継続される場合はお互いに契約条件を調整し、同封書類の必要箇所に記入押印のうえ、役場産業振興課まで提出ください。
【2】新規契約
新たに、農地の貸借をご希望の場合は、役場産業振興課までご相談ください。
状況 | 必要書類 |
必須(出し手受け手で1枚) | 農地中間管理権の設定関係 (様式第2号)(エクセル:239KB) (記入例)(PDF:1,076KB) |
必須(出し手) | |
出し手(土地所有者)が死亡しており、相続登記がされていない場合 | 相続権の自己申告書(様式第12号の1)(ワード:18KB) |
ほか、農地中間管理機構が必要と判断した書類
受け手(耕作者)が地域計画の「地域内の農業を担う者」に位置づけられていない場合は、以下の書類を提出ください。(不明な場合は、お問い合わせください。)
状況 | 必要書類 |
受け手が個人の場合 | ・賃貸借の設定等を受ける者の農業経営の状況(様式第9号の1)(エクセル:24KB) |
受け手が農地所有適格法人の場合 |
・賃貸借の設定等を受ける者の農業経営の状況(様式第9号の2)(エクセル:37KB) |
受け手が農地所有適格法人以外の法人の場合 | ・賃貸借の設定等を受ける者の農業経営の状況(様式第9号の3)(エクセル:28KB) ・定款(過去提出があり変更がない場合は省略可) ・組合員・株主名簿 |
【1】令和6年度始期の契約受付
・相対契約による利用権設定の受付(最終):令和7年2月5日までに必要書類提出(令和7年3月1日始期)
・農地中間管理機構を通した貸借契約の受付:令和6年12月6日までに役場産業振興課まで申請(令和7年3月1日始期) 受付終了いたしました
【2】令和7年度始期の契約受付(相対契約廃止後)
・随時受付中(申請受付後、利用権が設定されるまでに2〜3ヶ月の期間を要します)
→契約始期にご希望がある場合は、役場産業振興課までお問い合わせください。
詳しくは、岡山県農地中間管理機構ホームページをご覧ください。
農用地利用集積等促進計画(農地中間管理事業)・地域計画について
奈義町役場産業振興 0868-36-4114
農地法第3条許可・利用権(相対契約)について
奈義町農業委員会事務局 0868-36-4114
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