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農林業者・事業者の方へ

森林の立木の伐採

森林の伐採について

森林の立木を伐採しようとするときは、あらかじめ町に伐採届を提出しなければなりません。(森林法第10条の8などの規定による)
この伐採の事前届出制度は、市町村や県が適正な森林整備を推進し、森林資源の状況を把握するための大切な資料となっています。
伐採されるときには、自己の所有する山林であっても、また面積や本数の多少にかかわらず、届出をお願いします。

伐採届の提出日

伐採を開始する日の30日前から90日前の間

提出先

奈義町役場産業振興課

 

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは産業振興課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4114 
ファックス:0868-36-6780

お問い合わせはこちら

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