農林業者・事業者の方へ
最終更新日時:2021年8月10日
森林の立木を伐採しようとするときは、あらかじめ町に伐採届を提出しなければなりません。(森林法第10条の8などの規定による)
この伐採の事前届出制度は、市町村や県が適正な森林整備を推進し、森林資源の状況を把握するための大切な資料となっています。
伐採されるときには、自己の所有する山林であっても、また面積や本数の多少にかかわらず、届出をお願いします。
伐採を開始する日の30日前から90日前の間
奈義町役場産業振興課
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