農林業者・事業者の方へ
最終更新日時:2025年1月6日
森林所有者などが地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが森林法(第10条の8)で義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
森林を伐採されるときは、自己の所有する山林であっても、面積や本数の多少に関わらず、届出を提出してください。
※地域森林計画の対象森林は最寄りの県民局、地域事務所又は市町村でご確認ください。
伐採及び伐採後の造林の届出書・・・伐採を開始する90日から30日前まで
伐採に係る森林の状況報告書・・・伐採作業が終了した日から30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況報告書・・・再造林または天然更新が完了した日から30日以内
奈義町役場産業振興課
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード:30KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書記入例(PDF:382KB)
(2)伐採に係る森林の状況報告
伐採に係る森林の状況報告書(ワード:24KB)
伐採に係る森林の状況報告書記入例(PDF:345KB)
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(ワード:24KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(PDF:159KB)
※令和5年4月より添付書類が変更されました。
詳細は下記の参考資料をご確認ください。
伐採造林届の添付書類について(PDF:229KB)
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