農林業者・事業者の方へ
最終更新日時:2024年1月23日
町が発注する少額の物品等の購入について、町内で事業を営む方の受注機会の拡大を図るため、入札参加資格審査申請とは別に、契約を希望する方の登録を受け付けます。
契約金額が50万円未満の物品等を購入や既存施設等を修繕する契約。
注1:車両類については50万円以上を含む。
町内に事業所を有する者、又は町内に住所を有する者で、次の者を除きます。
登録を希望する者は、物品等購入契約簡易登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出して下さい。
令和6年2月1日から22日
(令和6年4月1日以降は随時受付を行い、登録日以降が契約の対象となります。)
令和6年4月1日~令和8年3月31日
登録事項に変更があったとき、事業を中止又は廃止したときは、奈義町物品等購入契約簡易登録変更・廃止届(様式第2号)により、その旨を速やかに町長に届け出でて下さい。
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