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行政トップ > くらしガイド(コロナ対策) > 新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の継続が難しくなった、収入の大幅に減少した等の理由で町税を納税することが困難な場合には、納税猶予の制度がありますのでご相談ください。個別具体的な状況に応じて猶予制度の内容や手続きをご案内します。

 ■事由

 新型コロナウイルス感染症の影響により

○離職した場合、収入が大幅に減少した場合

○事業を休止または廃止した場合

○事業の継続が困難となった場合

○直近で事業損失が出ており、前年の同時期と比較して売上が大幅に減少している場合

○本人または家族が罹患し、納税者が医療費等を負担している場合

※猶予制度を適用するにあたり、申請時に上記事由を証する書類(離職票、給与明細、医療費領収書、診断書等の写し)の提出が必要となります。

 ■猶予制度の概要

○原則、1年間猶予します。(1年後の状況により更に1年間延長が認められる場合があります。)

○猶予期間中の延滞金は免除されます。

○猶予期間中は財産の差押や財産の換価(売却は行いません。)

○事業継続等に支障の出るものについては、原則、担保は必要ありませんので、担保提供が困難な場合は個別にご相談ください。

※猶予されている町税の本来の納期限は変更されません。納税証明書を請求される場合は猶予されている町税であっても未納と記載されます。

 

 

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4112
ファックス:0868-36-6771

お問い合わせはこちら

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