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最終更新日時:2021年7月1日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
平成15年4月2日(障がい児の場合、平成13年4月2日)から令和4年4月1日までに出生した児童
支給対象児童1人につき一律5万円
①令和3年4月から令和4年5月までのいずれかの月分の児童手当又は特別児童扶養手当受給
者で、かつ令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
②上記①以外で、次のいずれかに該当する方
(1)令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、令和3年
度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
申請は不要です。支給対象者に事前通知を送付します。
※ただし、公務員の方は、受給権者②と同様に申請が必要です。
申請が必要です。申請書等の様式をダウンロードし、必要書類とあわせて役場税務住民課へ提出してください。必要書類については、申請書に記載された内容をご確認の上、該当する書類を提出してください。
ア)職場から児童手当を受給している公務員の方で、住民税均等割が非課税である方
※職場での児童手当の受給状況証明が必要です。申請書様式をご確認ください。
イ)平成15年4月2日(障がい児の場合、平成13年4月2日)から平成18年4月1日までに出
生した児童を養育している方で、住民税均等割が非課税である方
申請書(様式第3号)(PDF:396KB)
ウ)家計急変で住民税均等割非課税相当となる方
※様式第4号は、どちらか一方(収入又は所得が限度額以下になるもの)を提出してく
ださい。
令和3年7月5日(月曜日)から令和4年3月31日(木曜日)まで
※ただし、令和4年3月1日から令和4年4月1日までに出生した支給対象児童は、令和4年4月
15日(金曜日)まで申請可とします。
※郵送の場合は、期間内必着とします。
※受付は土・日・祝日・年末年始を除く平日8時30分から17時15分までとします。
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