くらしの情報
最終更新日時:2025年6月13日
中山間地域等直接支払制度とは、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
平成12年から制度が開始され、5年間を一期間として令和6年度までで第5期対策期間が終了しました。令和7年度より新たに第6期対策期間が開始されます。
○前期(第5期)からの変更点
・交付対象農用地を農振農用地区域内かつ地域計画区域内の農用地とする
・体制整備単価(10割単価)の要件を「ネットワーク化活動計画の作成」とする
・「ネットワーク化加算」と「スマート農業加算」を新設
詳しくは以下の資料をご参照ください。
第6期対策パンフレット(PDF:3,320KB)
第6期対策概要(PDF:3,136KB)
第6期対策中山間地域等直接支払制度に関する取組みを実施される方は、認定申請が必要です。令和7年度に取組みを実施される場合は、掲載している様式にて申請書類を作成の上、令和7年8月29(金)までに奈義町役場産業振興課までご提出ください。
※様式はダウンロードしてご使用ください。
令和7年8月29日(金)
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