くらしの情報
最終更新日時:2023年3月16日
本町では、対象者の精神的・経済的負担の軽減、介護者の激励及び介護保険居宅サービス利用料助成などを行い、在宅生活の助長を図ることを目的に「やすらぎ福祉年金」の支給を行っています。
受給には申請が必要です。状態の変化などにより再度対象となった場合にも、あらためて申請が必要となります。受給開始は申請の翌月から対象となります。
・身体障害者手帳所持者(1級または2級)
・療育手帳所持者(AまたはB)
・岡山県難病治療研究所実施要綱による特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患事業の
認定を受けている方
・人工透析を週2回以上受けている方
・夫または妻と死別もしくは生別(離婚)した者と同居する子で、義務教育終了前の子を養育している母または父に支給
・第2子以降で1人ごとに2,250円/月を加算
・生計を同じくしていた父母が死亡し、その子の義務教育終了前に、その子の未成年後見人の方に支給
・要支援・要介護認定者在宅支援手当
介護保険施設入所中を除く要支援・要介護認定者を介護し、生計を同じくする方に支給
・身体障害者介護手当
障害の程度が1級で常時臥床の方を介護し、生計を同じくする方に支給
・精神障害者介護手当
重度の精神障害者を介護し、生計を同じくする方に支給
・遺児が中学校に入学時・卒業時に支給
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