くらしの情報
最終更新日時:2025年1月16日
エネルギー価格や食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(新たに令和6年度住民税非課税となった世帯及び住民税均等割のみ課税(定額減税前)となった世帯)に対し、1世帯当たり10万円を給付します。
次の対象世帯の世帯主に対し、給付金を支給します。
1.新たに令和6年度分の住民税が非課税となった世帯
基準日(令和6年6月3日)時点において奈義町に住民登録があり、新たに世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税となった世帯
2.新たに令和6年度分の住民税が均等割のみ課税(定額減税前)となった世帯
基準日(令和6年6月3日)時点において奈義町に住民登録があり、新たに世帯全員の令和6年度分の住民税が均等割のみ課税となった世帯又は、新たに均等割のみ課税となった者と非課税者のみからなる世帯
※令和5年度に住民税非課税世帯(7万円)、均等割のみ課税世帯(10万円)の給付金の支給対象となった世帯は給付対象ではありません。
※1、2ともに住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は給付対象ではありません。
新たに令和6年度住民税非課税となった世帯及び住民税均等割のみ課税(定額減税前)となった世帯に対する給付金の申請の受付は終了しました。
上記1、2の給付対象世帯において18歳以下の児童を扶養されている場合は、対象児童お1人につき5万円を加算給付します。
※支給対象と思われる世帯の方で、基準日(令和6年6月3日)より後に生まれた子どもがいる場合はお問い合わせください。
(※令和6年10月31日までに生まれた子どもが対象となります。)
新生児こども加算給付の申請期限 令和6年11月14日(木曜日)消印有効 ※受付は終了しました。
課税情報を元に抽出した給付対象と思われる世帯に対して、奈義町から「支給要件確認書兼申請書」を発送します。
記載内容をご確認の上、必要事項を記入し、本人確認書類の写しや受取口座確認書類の写し等を添付し、同封の返信用封筒でご返送ください。
※申請期限までにご返送がない場合や、提出済であっても期限内に必要書類が整っていない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなされますのでご注意ください。
※DV等で避難している方や基準日以降に修正申告をされた方など、確認書が届いていなくても給付対象になる場合があります。
また、基準日(令和6年6月3日)より後に生まれた子どもがいる場合は別途申請が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。
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