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最終更新日時:2026年3月19日
前年中の所得が低かった世帯を対象に、国民健康保険税の一部を減額する制度です。
世帯主と世帯主以外の加入者の所得が、世帯の加入人数(被保険者数)に応じた軽減判定基準以下の世帯です。
軽減には、2割軽減、5割軽減、7割軽減があり、その年度の均等割額と平等割額を各割合で減額します。税額の通知の際には、あらかじめ減額した金額でお知らせします。
※注意
軽減制度の適用には、前年中の所得について確定申告や住民税申告で所得が確定されている必要があります。そのため、実際には所得が0円でも未申告の場合は軽減の適用となりませんので、ご注意ください。
○一定の給与・年金所得者が「0人」または「1人」の場合
| 被保険者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 軽減区分 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
| 2割軽減 | 99万円 | 155万円 | 211万円 | 267万円 | 323万円 |
| 5割軽減 | 73.5万円 | 104万円 | 134.5万円 | 165万円 | 195.5万円 |
| 7割軽減 | 43万円 | 43万円 | 43万円 | 43万円 | 43万円 |
○一定の給与・年金所得者が「2人」の場合
| 被保険者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 軽減区分 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
| 2割軽減 | 109万円 | 165万円 | 221万円 | 277万円 | 333万円 |
| 5割軽減 | 83.5万円 | 114万円 | 144.5万円 | 175万円 | 205.5万円 |
| 7割軽減 | 53万円 | 53万円 | 53万円 | 53万円 | 53万円 |
2割軽減基準額=43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+56万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)
5割軽減基準額=43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+30.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)
7割軽減基準額=43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円
※給与・年金所得者が「0人」「1人」の場合は、「(給与所得者等の数-1)×10万円」の計算を行いません。
年度初めの4月1日(年度途中の加入世帯はその加入日)の世帯内の「一定の給与所得者と公的年金等に係る所得を有する者(※)」を用います。
※給与収入55万円超、公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)の人が対象です。
※給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
※公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円⇒125万円となるように読み替えます。
年度初めの4月1日(年度途中の加入世帯はその加入日)の世帯内の加入者の人数(※)を用います。
※軽減は該当年度を単位に適用されますので、年度中に加入人数の増減があっても軽減額を月割したり、軽減判定をし直すことはありません。
また、加入者が後期高齢者制度へ移行した場合、世帯に異動がない限り、後期高齢へ移行した方も加入者に含めて軽減判定をします。
世帯主の所得と世帯主以外の加入者の所得(※)との合計額です。
※その年の1月1日に65歳以上になっている方の公的年金所得からは15万円を差し引いた額で判定します。
※土地・家屋などの譲渡所得については、特別控除を差し引く前の金額で判定します。
※事業所得については、専従者控除を差し引く前の金額で判定します。この場合、専従者本人の給与とは扱いません。
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、令和4年度の国民健康保険税より未就学児の均等割額を減額する制度です。(申請は不要です。)
未就学児(6歳に達する日以降最初の3月31日以前である被保険者)
未就学児の均等割額について2分の1減額します。
なお、低所得世帯の均等割軽減が適用されている世帯の未就学児については、この軽減後の均等割額からさらに2分の1減額します。
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援などの観点から、出産する被保険者の産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度です。
国民健康保険の被保険者で、令和5年11月以降に出産する人または出産した人
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象。死産・流産・早産・人工妊娠中絶の場合も含みます
出産予定月または出産月の前月から4ヶ月間の所得割額・均等割額
※多胎出産の場合は、出産予定月または出産月の3ヶ月前から6ヶ月間
※制度開始が令和6年1月のため、令和6年1月以降の期間のみが免除対象となります。
出産予定日の6ヶ月前から手続きができます。出産後の手続きも可能です。
会社の倒産・解雇・雇い止めなどにより離職され、国民健康保険に加入された方の国民健康保険税が軽減できる制度です。
離職の翌日から翌年度末までの期間において、
(1)雇用保険の特定受給資格者
(2)雇用保険の特定理由離職者
として、失業給付を受ける方が対象です。
ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードで判定します。
※注意:下記コードに該当しない場合、軽減対象になりません。
【軽減対象の離職理由コード】
11、12、21、22、23、31、32、33、34
国民健康保険税(所得割)の算定は、通常前年の所得などにより算定されますが、軽減対象の方は、前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。
離職の翌日から翌年度末までの期間に係る国民健康保険税が軽減されます。
例:令和8年3月31日の離職の場合、令和10年3月31日まで軽減対象となります。
ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証(原本)
減免できる者は、次の減免事由区分及び減免対象基準に該当する者となります。
| 区分 | 減免の範囲 | 減免の内容 |
| 旧被扶養者に係る減免 | 国保資格を喪失した日において65歳以上であること、かつ、国保資格を取得した日の前日において、後期高齢者医療制度に移行した被用者保険等の被保険者の被扶養者であった者 | 所得割額の全部 平等割額は50%を上限に減免 |
| 災害等の理由による減免 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害によって、納税義務者又はその者と生計を一にする者がその財産について甚大な損失を被った場合等で、国民健康保険税を納付することが著しく困難であると認められるとき | 所得割額、均等割額、平等割額の全部 |
| 疾病等の理由による減免 | 納税義務者又はその者と生計を一にする者が失業、疾病等の事由によりその年の所得(失業給付金等を含む。)が著しく減少する場合で、国民健康保険税を納付することが著しく困難であると認められるとき | 所得割額の全部 |
| 失業等の理由による減免 |
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