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最終更新日時:2025年1月16日
令和6年分所得税(推計)又は令和6年度個人住民税所得割が課税されている方のうち、令和6年分の所得税や令和6年度分の個人住民税所得割に対する定額減税において、納税義務者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を
行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、調整給付を行います。
令和6年分所得税(推計)又は令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、下記の支給額(1)所得税分と(2)個人住民税分の合計が0を上回る方(ただし、納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超える方は対象外)
3万円 × (同一生計配偶者または扶養親族である者の数 + 1 ) - (令和6年分所得税額として推計した額)
1万円 × (同一生計配偶者または扶養親族である者の数 + 1 ) - (令和6年度分個人住民税所得割の額)
※(1)+(2)の合計額を1万円単位で切り上げ
奈義町から送られてくる「支給確認書兼申請書」に必要事項を記載し、本人確認書類の写しや受取口座確認書類の写し等を添付し同封の返信用封筒でご返送ください。
※申請期限までにご返送がない場合や、提出済であっても期限内に必要書類が整っていない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなされますのでご注意ください。
令和6年10月31日(木曜日)消印有効(受付は終了しました)
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