○奈義町教育委員会教育長事務委任規程

昭和51年10月28日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

第2条 奈義町教育委員会事務委任規則(平成20年教育委員会規則第1号)第2条第19号により町長から委任を受けた事務について教育長、課長に専決処理をさせることができる。

2 前項の専決処理事務は、奈義町役場決裁規則(昭和59年規則第2号)を準用し、副町長は教育長、総務課長は学事課長に読み替える。

(報告の徴取等)

第3条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務について、必要があるときは報告を徴し、又は指示をすることがある。

(委任事務の処理の特例)

第4条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けたものは、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

(学校その他の教育機関の長に対する共通委任)

第5条 学校その他の教育機関の長に対し、当該機関の所掌に係る別表第1に掲げる事務を委任する。

(学校その他の教育機関の長に対する個別委任)

第6条 前条に規定するもののほか、学校その他の教育機関の長に対し、当該機関の所掌に係る別表第2に掲げる事務を委任する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成11年1月22日教委訓令第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年4月25日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年2月27日教委訓令第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月22日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年6月24日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表第1(学校その他の教育機関の長に対する共通委任事項)(第5条関係)

(1) 職員の所属内部組織及び事務分担の決定

(2) 職員の職務専念義務の免除(学校その他の教育機関の長及びもっぱら職員団体の業務に従事する者に係るものを除く。)

(3) 職員の有給休暇の承認

(4) 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、日直勤務の命令

(5) 職員の出張命令及びその復命の受理

(6) 職員の扶養親族の認定

(7) 職員の通勤手当に係る確認及び決定

(8) 職員の住居手当に係る認定

(9) 職員の単身赴任手当に係る認定

(10) 職員の調整手当に係る認定

(11) 職員の服務に関する諸届の受理(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)

(13) 事務処理に付随する申請、催告、通知、照合、回答、届出等並びにそれらの受理及び処理

(14) 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集

(15) 軽易な褒賞

(16) その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理

別表第2(学校その他の教育機関の長に対する個別委任事項)(第6条関係)

(1) 職員に対する勤務時間の割振

(2) 職員の身分証明書の交付

(3) 学校の施設、設備の目的外利用の許可

(4) 児童及び生徒が性行不良であって、他の児童及び生徒の教育に妨げがあると認められる場合の当該児童及び生徒の保護者に対し、出席停止を命ずること。

奈義町教育委員会教育長事務委任規程

昭和51年10月28日 教育委員会訓令第2号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年10月28日 教育委員会訓令第2号
平成9年3月30日 教育委員会規則第2号
平成11年1月22日 教育委員会訓令第2号
平成13年4月25日 教育委員会訓令第1号
平成14年2月27日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成20年4月22日 教育委員会訓令第1号
平成28年6月24日 教育委員会訓令第2号
平成31年3月25日 教育委員会訓令第1号