○奈義町公民館設置及び管理等に関する条例施行規則
平成12年3月13日
教委規則第2号
奈義町公民館運営規則(昭和30年教委規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町公民館設置及び管理等に関する条例(平成12年条例第24号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公民館の事業)
第2条 奈義町公民館(以下「公民館」という。)は、町民に対して、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的を達成するため、同法第22条に規定する事業を行うものとする。
(職務)
第3条 館長は、上司の命を受け、公民館の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 副館長は、館長を補佐し、公民館の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。
(報告)
第4条 館長は、毎月の事業計画及びその実施状況を奈義町教育委員会に報告しなければならない。
(開館時間及び閉館時間)
第5条 公民館の開館時間は午前8時30分とし、閉館時間は午後5時15分とする。
(休館日)
第6条 公民館の休館日は、奈義町文化センターの例による。
(審議会の会議運営)
第7条 奈義町公民館運営審議会の会議の運営については、奈義町社会教育委員に関する条例(平成12年条例第23号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、公民館の運営に必要な事項は、教育長の承認を得て、館長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月9日教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。