○奈義町上下水道企業職員の旅費に関する規程

昭和50年7月1日

企業規程第2号

奈義町上下水道企業職員の旅費の支給については、関係規程に別段の定めがあるものを除き、奈義町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第15号)及び奈義町職員の旅費に関する規則(昭和41年規則第1号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日企業規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

奈義町上下水道企業職員の旅費に関する規程

昭和50年7月1日 企業規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和50年7月1日 企業規程第2号
令和元年10月1日 企業規程第1号