○奈義町上下水道企業職員の旅費に関する規程
昭和50年7月1日
企業規程第2号
奈義町上下水道企業職員の旅費の支給については、関係規程に別段の定めがあるものを除き、奈義町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第15号)及び奈義町職員の旅費に関する規則(昭和41年規則第1号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日企業規程第1号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
○奈義町上下水道企業職員の旅費に関する規程
昭和50年7月1日
企業規程第2号
奈義町上下水道企業職員の旅費の支給については、関係規程に別段の定めがあるものを除き、奈義町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第15号)及び奈義町職員の旅費に関する規則(昭和41年規則第1号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日企業規程第1号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。