○奈義町建設工事請負契約指名業者等選定要綱
平成14年9月20日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 奈義町工事執行規則(昭和58年規則第6号)第1条に定める工事(以下「工事」という。)の請負契約を締結する場合の指名競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)及び随意契約の相手方とする者の選定については、町長が別に定めるものを除くほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(基本方針)
第2条 入札者の選定に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とする。
(1) 奈義町建設工事請負契約入札参加資格審査要領(以下「資格審査要領」という。)第7条の規定による入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)のうちから入札者を選定すること。
(2) 選定に当たっては、工事の施工及び契約の履行が確実かつ有利な者を入札者として選定すること。
3 町長は、特許その他の特殊な技術を要する工事、その他工事に対する地理的条件等特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、上位ランク業者を入札に参加させることができる。
4 選定に当たっては、次に掲げる事項を十分審査し、入札者として選定するものとする。
(1) 経営能力及び不誠実な行為の有無その他信用状況
(2) 工事成績
(3) 手持ち工事の状況
(4) 技術者の状況
(5) その工事に対する地理的条件
(6) その工事の施工についての技術的適性
(7) 安全管理の状況
(8) 労働管理の状況
(9) 町内産業の振興
(選定手続き)
第6条 業者の選定に当たっては、奈義町建設工事等入札指名委員会の調査審議を得た上で厳正に行うこととする。
附則
この要綱は、平成14年9月20日から施行する。
附則(平成22年3月24日要綱第10号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月9日要綱第1号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日要綱第3号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1
種別 | 工事設計金額 (消費税額及び地方消費税額を含む。) | 入札参加資格者 |
土木一式・建築一式工事 | 2億円以上 | AA |
8千万円以上2億円未満 | A | |
4千万円以上8千万円未満 | B | |
1千万円以上4千万円未満 | C | |
1千万円未満 | D | |
とび・土工・電気・管・鋼構造物・塗装・機械・水道施設工事(交通安全工事を除く。) | 8千万円以上 | AA |
4千万円以上8千万円未満 | A | |
2千万円以上4千万円未満 | B | |
1千万円以上2千万円未満 | C | |
1千万円未満 | D | |
その他の建設工事(交通安全工事を含む。) | 5百万円以上 | A |
4千万円未満 | B | |
2千万円未満 | C | |
1千万円未満 | D |
別表第2
種別 | 工事設計金額 (消費税額及び地方消費税額を含む。) | 入札参加資格者 |
土木一式・建築一式工事 | 6千万円以上 | AAの者 |
5億円未満 | Aのうち950点以上の者 | |
3億円未満 | Aのうち950点未満の者 | |
2億円未満 | Bのうち760点以上の者 | |
1億5千万円未満 | Bのうち760点未満の者 | |
8千万円未満 | Cのうち660点以上の者 | |
6千万円未満 | Cのうち660点未満の者 | |
2千万円未満 | Dのうち540点以上の者 | |
とび・土工・電気・管・鋼構造物・塗装・機械・水道施設工事(交通安全工事を除く。) | 2千万円以上 | AAの者 |
2億円未満 | Aのうち950点以上の者 | |
1億5千万円未満 | Aのうち950点未満の者 | |
8千万円未満 | Bのうち760点以上の者 | |
6千万円未満 | Bのうち760点未満の者 | |
4千万円未満 | Cのうち660点以上の者 | |
3千万円未満 | Cのうち660点未満の者 | |
2千万円未満 | Dのうち540点以上の者 | |
その他の建設工事 | 全金額 | Aの者 |
交通安全工事 | 全金額 | Aの者 |
別表第3
工事設計金額 (消費税額及び地方消費税額を含む。) | 入札者数 |
2億円未満 | 8名(5名まで増減可) |
2億円以上 | 12名(5名まで増減可) |
第3条第4項関係運用基準
指名基準の留意事項 | |
1 経営能力及び不誠実な行為の有無その他信用状況 | 次の事項に該当する場合は、指名しないこと。 (1) 奈義町建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等要領(以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止等の期間中であるとき。 (2) 町発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから受注者として不適当であると認められるとき。 ① 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に受注者が従わないこと、工期を遵守しないこと、下請負届出書の提出をしないことなど請負契約の履行が不誠実であること。 ② 下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により受注者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 (3) 警察当局から町長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに受注者として不適当であると認められるとき。 (4) 和議申請、自己破産申請を行い又は銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく悪化していると認められるとき。 |
2 工事成績 | (1) 前年度町発注工事の奈義町工事検査規程に定める工事成績(以下「工事成績」という。)のうち、Cが半数以上占めるときは指名しないこと。 (2) 工事成績などが優良であるかどうかを総合的に判断すること。 (3) 前年度町発注工事の工事成績のうち、AAが半数以上占めるときなど工事成績等が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
3 手持ち工事の状況 | その地域における工事の手持ち状況からみてその工事を施工する能力があるかどうかを総合的に判断すること。 |
4 技術者の状況 | 発注予定工事種別に応じて、その工事を施工するに足りる主任技術者(建設業法第26条第1項)又は監理技術者(建設業法第26条第2項)が確保できると認められること。 なお、政令で定める金額以上の工事については、主任技術者又は監理技術者は、工事現場毎に、専任の者でなければならない。 また、監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者に限る。 |
5 その工事に対する地理的条件 | 建設業法上の許可を受けている本店、支店又は営業所の所在地及びその地域での工事実績等からみて、その地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じてその工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に判断すること。 |
6 その工事の施工についての技術的適性 | 次の事項に該当するかどうかを総合的に判断すること。 (1) その工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 (2) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等その工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 (3) その工事と同種の工事について直前2年間において岡山県内公共工事の元請施工実績があること。(特殊な技術を要する工事は除く。) (4) 完成工事高のうち、下請に出した比率が極端に高い場合は、慎重に技術適性を判断すること。 (5) 町発注工事の額が6千万円以上の場合は原則として特定建設業の許可を受けている建設業者とすること。 |
7 安全管理の状況 | (1) 指名停止要領に基づく指名停止等の期間中である場合は、指名しないこと。 (2) 町発注工事について安全管理の改善に関し労働基準監督署等から指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに受注者として不適当であると認められるときは指名しないこと。 (3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に判断すること。 (4) 町発注工事において過去2年間に労働災害を発生させたことがある業者を指名する際には、安全管理の改善措置等が十分に行われているかどうかを総合的に判断すること。 |
8 労働管理の状況 | (1) 賃金不払に関する関係機関等からの通報が町長に対してあり、その状態が継続している場合であって明らかに受注者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (2) 町発注工事において建設業退職金共済組合の証紙の購入若しくは貼付が十分かどうかを総合的に判断すること。 (3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰状を受けている等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
9 町内産業の振興 | 町内産業の発展、町内業者の育成の観点から町内に建設業法上の本店、支店又は営業所等の有無を考慮すること。 |
入札参加資格の原則とワタリの図解
(1) 土木一式・建築一式工事
(2) とび・土工・電気・管・鋼構造物・塗装・機械・水道施設工事(交通安全工事を除く。)
(3) その他の建設工事
(4) 交通安全工事