○奈義町学校給食センター管理運営規則

平成19年3月12日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町学校給食センター設置条例(平成19年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給食の対象者)

第2条 奈義町学校給食センター(以下「給食センター」という。)は奈義小学校及び奈義中学校に在学する児童及び生徒を対象者として、完全給食を実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、給食センターの設置の目的を妨げない範囲で、次の各号に掲げる者について学校給食を提供することができるものとする。

(1) 奈義小学校及び奈義中学校に勤務する教職員

(2) 給食センターに勤務する職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(業務)

第3条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 給食センターの施設及び設備並びに労務の管理に関すること。

(2) 献立の作成、調理及び衛生管理に関すること。

(3) 栄養の調査、研究及び指導に関すること。

(4) 配送に関すること。

(5) 学校給食物資の調達及び管理に関すること。

(6) 給食会計の経理、その他一般事務に関すること。

(7) その他学校給食に関すること。

(給食運搬車)

第4条 給食運搬車は、給食配送業務以外には使用してはならない。

(委員)

第5条 奈義町学校給食センター運営委員会の委員は、12名以内とし、教育委員会が委嘱する。

(報酬)

第6条 奈義町学校給食センター運営委員会の委員の報酬は支給しないものとする。

(事務の処理及び職員の服務等)

第7条 給食センターの事務の処理及び職員の服務等については、奈義町教育委員会事務局処務規程(昭和51年教委訓令第3号)の例による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

奈義町学校給食センター管理運営規則

平成19年3月12日 教育委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月12日 教育委員会規則第1号