○奈義町教育委員会事務局処務規程

昭和51年10月28日

教委訓令第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 教育長の専決及び代決

第2条及び第3条 削除

(事務の代決)

第4条 教育長が不在のときは、あらかじめ教育委員会が定めた職員がその事務を代決する。

(代決の制限等)

第5条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては、この限りでない。

2 代決者は、代決した事務のうち必要と認められるものについて教育長の後閲を受けなければならない。

第3章 事務の処理

(文書の種類)

第6条 文書は、令達文書と一般文書とに分ける。

2 令達文書の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するものをいう。

(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。

(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。

(4) 指令 特定の者に対する法令の規定に基づく許可、認可、命令その他の処分を内容とするものをいう。

(5) 訓令 所属の機関に対して命令するもので公示するものをいう。

(6) 訓 所属の機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属の職員に対して命令するものをいう。

(7) 諮問 法令に基づき公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。

3 一般文書は、令達文書以外のものをいう。

(公文用例)

第7条 公文の用例は、別表第2のとおりとする。

(文書の日付)

第8条 発送文書の日付は、発送の日とする。

(文書の施行者名)

第9条 令達文書は、教育委員会教育長名をもって施行する。

2 一般文書は、当該事件について権限を有する者の名において施行するものとする。

(文書の収受等)

第10条 事務局に送達された文書は、学事課が収受し、速やかに次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 封かん又は包装されているものは直ちに開封し、文書収受処理簿に登録するとともに、その文書の余白に受付印を押印し、教育長の閲覧に供するものとする。ただし、軽易な文書は、文書収受処理簿に登録する手続を省略するものとする。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは、開封せず、その封皮に受付印を押し、文書収受処理簿に登録したうえ直接そのあて名の者に配付し、受領印を徴するものとする。この場合において、配付を受けたものが前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続を経るものとする。

(立案)

第11条 事件の処理については、起案用紙を用いて起案し、教育長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な照会等に対する回答等については、当該文書の余白に朱書きする等起案用紙によらないことができる。

(発送文書の浄書)

第12条 発送文書は、主務者において浄書するものとする。

(公印及び契印の押印)

第13条 発送を要する文書は、公印及び契印を押印しなければならない。

2 公印及び契印は、管守者が押印するものとする。この場合において管守者は、浄書した文書が原議書と相違ないことを確認しなければならない。

3 印刷した同文の通知書、照会文書等及び礼状その他の書簡文書は、第1項の規定にかかわらず、公印又は契印の押印を省略することができる。

4 許可書、認可書、契約書等の権利の得喪変更に関係がある文書が、2枚以上にわたるときは割印を、これらの文書を訂正したときは訂正印をそれぞれ押印しなければならない。

5 第1項第2項及び前項の規定は、発送文書以外の文書で公印の押印を必要とするものについて準用する。

(簿冊への登録番号)

第14条 この規程により設けられる簿冊に、文書等を登録する場合の登録番号は、毎年1月1日におこすものとする。

(原議書への登録)

第15条 原議書のうち次の各号に掲げるものを内容とするものは、当該各号に掲げる簿冊において登録しなければならない。

(1) 令達文書 令達番号簿

(2) 一般文書で次に掲げる以外のもの 文書番号簿

 郵便等はがき(権利の得喪変更に関係があると認められるものを除く。)

 その他内容が軽易なもの

(文書の発送)

第16条 文書の発送は、学事課において行うものとする。ただし、主務者において直接あて先に発送し、又は会議において配付する等の措置をとることができる。

2 文書は、学事課において速やかに発送のうえ原議書に発送の旨を記入し、直ちに主務者に返付するものとする。

第4章 文書の保管及び保存

(完結文書の保管)

第17条 完結文書は、主務課において、完結年月日を記載し、奈義町文書編さん保存規則(平成10年規則第9号)の例により、整理保管しなければならない。

(未処理文書の保管)

第18条 未処理の文書は、担当職員において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。

(文書の保存)

第19条 文書は、書庫(書棚)に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保全を要するものは、書庫(書棚)の前面に、「非常持出」と朱書きし、保存するものとする。

(細分類及び保存年限)

第20条 完結文書は、別表第3に掲げる分類により編冊し、その期間保存しなければならない。

2 保存年限の起算は、その文書が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。

(公文書の公開等)

第21条 公文書の公開方法は、奈義町公文書公開条例(平成10年条例第1号)により公開し、公開の日時、場所は委員会が指定するものとする。

2 公文書の公開に関する事務は、学事課において取り扱うものとする。

(適用除外)

第21条の2 前条の規定は、美術館、図書館及びその他の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(保存文書の廃棄)

第22条 保存期間の満了した文書は、焼却その他の方法により処分するものとする。

第5章 職員の服務

(服務の原則)

第23条 職員は、公務員としての自覚の下に民主的かつ能率的に事務を処理するため、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(服務の規律)

第24条 職員の服務の規律は、奈義町役場処務規則(昭和30年規則第6号)の定めに準ずる。

2 勤務の特殊性から前項の定めにより難い場合、所属長は、教育長の承認を得て別に定めることができる。

(裁判員、証人等としての出頭)

第25条 職員は、職務に関し裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官公庁へ出頭を求められた場合は、その旨を届け出なければならない。

2 前項の場合において、職務上の秘密に関する事項について、陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述しようとする内容についてあらかじめ承認を受けなければならない。

3 職員は、陳述又は供述した内容を速やかに文書で報告しなければならない。

(職務専念義務の免除の申請)

第26条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和48年条例第15号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書を提出して承認を得なければならない。

(営利企業等の従事許可の申請)

第27条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書を提出して許可を受けなければならない。

(火気取締責任者)

第28条 火気発生を防止するため、火気取締責任者を置き、それぞれの所属長が所属職員の中から指定する。

(火気取締責任者の職務)

第29条 火気取締責任者は、上司の命を受け、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 火気の取締りに関すること。

(2) 消火器の管理に関すること。

(3) その他の火災の防止について必要なこと。

(火災の防止)

第30条 職員は、火気取締責任者に協力して、常に火災の防止に注意し、必要に応じて適宜の措置をとらなければならない。

(盗難等の防止)

第31条 職員は、常に物品等の紛失及び盗難の予防に注意しなければならない。

第6章 補則

(委任)

第32条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年1月22日教委訓令第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委訓令第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年12月11日教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年10月28日教委訓令第2号)

この規程は、平成21年5月21日から施行する。

(平成28年6月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年2月10日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2 略

別表第3(分類基準)(第20条関係)

大分類

中分類

小分類

細分類

保存年限

備考

教育委員会

1

学事課

1

学校・園台帳

1 学歴簿

常用

2 学校基本調査表

 

3 学校施設台帳

 

4 学校台帳

 

5 学校給食施設に関する文書

 

6 学校調査に関する文書

3

 

2

幼稚園

1 授業料・入園料徴収簿

 

2 幼稚園設置認可に関する文書

 

3 幼稚園に関する文書

5

 

4 出席停止指示報告書

3

 

5 幼稚園幼児数の増減状況報告書

3

 

3

教育委員会

1 請願・陳情・審査要望書

10

常用

2 教育委員会に関する文書

 

3 教育委員会通知

3

 

4 教育委員会議事録

 

5 教育委員会議案

 

6 講演依頼申請書

5

 

4

人事

1 町費職員履歴書

 

2 教育職員人事関係文書

 

3 職員等人事異動に関する文書

 

4 県費職員履歴書

 

5 教育委員異動文書

 

6 辞令交付原簿

 

7 職員採用・昇給・昇格に関する文書

 

8 少年院、教護院入院者名簿

 

9 校医・園医委嘱に関する文書

10

常用

10 教育実習生受入承認関係文書

5

 

5

健康センター

1 学校健康センター加入名簿

5

 

2 学校健康センター医療費支出請求書

10

 

3 学校施設工事請負契約

 

6

教育補助金

1 要保護、準要保護児童生徒援助費補助金関係文書

10

 

2 特殊教育就学奨励費補助金関係文書

10

 

3 就園奨励費補助金関係文書

10

 

4 防音関連事業費補助金関係文書

10

 

5 公立学校整備費補助金関係文書

10

 

7

給与

1 給与関係文書

10

 

2 公立学校共済関係文書

5

 

8

表彰

1 叙勲申請に関する文書

 

2 功労者表彰に関する文書

 

9

諸務

1 契約書

 

2 就学指導委員会に関する文書

 

3 教育課程実施状況報告書

5

 

4 全課程修了者報告書

 

5 規則等告示番号簿

 

6 備品購入に関する文書

 

7 行政財産の管理委任

 

8 公印台帳

 

9 条例・規則改正に関する文書

 

10 記念式典等に関する文書

 

11 入園・入学に関する文書

 

12 寄付採納関係文書

10

 

13 土地賃貸借契約書

 

14 一般補助金に関する文書

10

 

15 皆木地区タクシー運行に関する文書

10

 

16 排水等の放流に関する文書

10

 

17 学校給食に関する文書

5

 

18 園・学校行事に関する文書

5

 

19 学級編制許可申請書

5

 

20 教育課程編成特別活動計画書

5

 

21 教育相談室に関する文書

5

 

22 感謝状記念に関する文書

5

 

23 高圧ガス製造許可書

5

 

24 事故発生届出書

5

 

25 職員の休暇に関する文書

5

 

26 遠距離通学に関する文書

5

 

27 諸証明に関する文書

5

 

28 外国青年招致事業に関する文書

5

 

29 教育用コンピューター関係文書

5

 

30 教科書、図書無償給与関係文書

5

 

31 学校就学願・就学通知書

5

 

32 公立学校共済組合・教育職員互助組合に関する文書

5

 

33 労災保険に関する文書

5

 

34 冷暖房設備点検報告書

5

 

35 学校研修に関する文書

5

 

36 庶務関係文書

1

 

37 庁内文書

1

 

38 その他学校関係文書

1

 

39 調査報告に関する文書

1

 

2

生涯学習課

1

生涯学習

1 生涯学習施設に関する文書

 

2 社会教育委員名簿

 

3 学級の開設運営書に関する文書

10

 

4 公民館活動、運営に関する文書

10

 

5 社会教育委員会関係文書

5

 

6 公民館運営審議会関係文書

5

 

7 生涯学習関係諸団体に関する文書

5

 

8 社会教育事業補助関係文書

10

 

2

文化財保護

1 文化財に関する文書

 

2 文化財保護委員会

10

 

3 文化活動会に関する文書

5

 

4 文化財保護に関する文書

 

5 文化財指定、解除に関する文書

 

3

スポーツ振興

1 体育指導員に関する文書

5

 

2 社会体育、スポーツ少年団関係文書

5

 

3 スポーツ教室、スポーツ大会関係文書

5

 

4 スポーツ団体に関する文書

5

 

5 FOS少年団に関する文書

5

 

6 海洋クラブに関する文書

5

 

7 体育協会に関する文書

5

 

8 施設管理に関する文書

5

 

9 スポーツ保険に関する文書

5

 

10 スポーツ振興に関する文書

5

 

3

学芸課

1

美術館

1 美術館の運営に関する文書

 

2 企画、事業計画に関する文書

 

3 広報に関する文書

5

 

4 美術品の調査研究に関する文書

20

 

5 町民ギャラリーに関する文書

20

 

6 美術館の管理に関する文書

20

 

7 契約に関する文書(土地の賃貸借)

 

8 補助金等に関する文書

10

 

9 納付書(控)領収証

10

 

10 美術館、図書館工事に関する文書

 

11 条例・規則改正に関する文書

 

12 博物館の登録に関する文書

 

13 備品に関する文書

 

14 作品の保険加入に関する文書

10

 

15 入館者等の統計に関する文書

 

16 グッズの委託契約に関する文書

10

 

17 補修工事に関する文書

5

 

18 予算・決算に関する文書

5

 

19 出張命令、復命に関する綴

3

 

20 一般文書綴

1

 

4

図書課

1

図書館

1 図書館の運営に関する文書

 

2 資料の購入に関する文書

10

 

3 機関紙発行に関する文書

10

 

4 貸出し、返却に関する文書

10

 

5 AV機器に関する文書

10

 

6 書架に関する文書

 

7 委託契約に関する文書

 

8 図書館運営協議会関係文書

10

 

9 備品に関する文書

5

 

10 図書館業務用コンピューターに関する文書

5

 

11 図書館事業に関する文書

5

 

12 各種契約書

5

 

13 条例・規則に関する文書

 

14 予算・決算に関する文書

5

 

15 出張命令、復命に関する綴

3

 

16 視察に関する綴

3

 

17 一般文書綴

1

 

奈義町教育委員会事務局処務規程

昭和51年10月28日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年10月28日 教育委員会訓令第3号
平成11年1月22日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月28日 教育委員会訓令第3号
平成19年12月11日 教育委員会訓令第2号
平成20年10月28日 教育委員会訓令第2号
平成28年6月24日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月25日 教育委員会訓令第2号
令和2年2月10日 教育委員会訓令第1号