○奈義町工業用水道企業職員の旅費に関する規程

平成19年12月11日

企業規程第5号

奈義町工業用水道企業職員の旅費の支給については、関係規程に別段の定めがあるものを除き、奈義町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第15号)及び奈義町職員の旅費に関する規則(昭和41年規則第1号)を準用する。

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

奈義町工業用水道企業職員の旅費に関する規程

平成19年12月11日 企業規程第5号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 工業用水道事業
沿革情報
平成19年12月11日 企業規程第5号