○奈義町名誉町民条例施行規則
平成23年3月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町名誉町民条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 町長は、条例第2条の規定に基づく奈義町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の決定にあたっては、あらかじめその旨を本人に通知し、承諾を受けるものとする。
(公示及び公表)
第4条 名誉町民は、奈義町公告式条例(昭和41年条例第20号)の規定により公示及び広報紙に掲載することにより公表するものとする。
(称号の取消し)
第5条 町長は、名誉町民が次の各号のいずれかに該当したときは、町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。
(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 破産の宣告を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、名誉町民としての体面を汚したと認められるとき。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日規則第26号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。