○奈義町建設工事等電子入札実施要領
平成29年3月30日
要領第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する建設工事等を電子入札により行う場合の手続きに関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「建設工事等」とは、奈義町工事執行規則(昭和58年規則第6号)に規定する建設工事及び測量・建設コンサルタント業務を含むものをいう。
2 この要領において「電子入札」とは、岡山県電子入札共同利用推進協議会が設置する、おかやま電子入札共同利用システム(以下「電子入札システム」という。)を使用した入札をいう。
(案件登録及び入札参加者の指名等)
第4条 町長は電子入札を行う建設工事等について、電子入札システムにより入札案件、入札参加者の指名等及び入札日時、その他入札について必要な事項を登録し、通知(以下「指名及び通知」という。)を行う。
(入札)
第5条 入札は、電子証明書を使用して、電子入札システムにより行う。
2 入札参加者は、電子入札システムに登録された建設工事等の入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に、ICカードを使用して電子入札システムへ入札金額、その他必要事項(以下「入札金額等」という。)の登録を行うことにより入札書を提出しなければならない。
3 入札参加者は、入札金額等の登録に併せて、くじ番号欄に任意の3桁の数字を入力しなければならない。
4 建設工事の入札においては、工事内訳書を入札と同時に電子入札システムにより提出するものとする。
5 提出した入札書及び内訳書の訂正、引換え又は撤回は認めない。
6 内訳書の内容に不備があった場合、又は1回目の入札において内訳書が提出されなかった場合は失格とする。
(設計図書の交付等)
第6条 対象工事等に係る設計書、仕様書、図面等(以下「設計図書」という。)は、公示に定める期間中、電子入札システムにより交付を受けなければならない。
2 設計図書の内容についての質問は、指定された提出期限、提出方法及び提出先により受付けるものとし、質問に対する回答は電子入札システムへの登録により行うものとする。
(電子入札の辞退)
第7条 第4条の規定により指名通知を受けたものが電子入札を辞退しようとするときは、電子入札システムへの登録により届け出なければならない。ただし、やむを得ないと認められる場合には、開札執行日時までに町長の承諾を得て、書面により届け出ることができる。
2 入札書提出後の電子入札の辞退は認めない。ただし、入札参加者からの申出により町長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。
3 前項ただし書の規定により電子入札の辞退を認めたときは、当該入札参加者が提出した入札書を無効とする。
4 入札書受付締切日までに電子入札システムにより入札書の提出又は辞退の届けがない入札参加者については、無断欠席したものとみなす。
(書面による資料等の提出)
第8条 入札参加者は、町長から書面による資料等の提出を求められたときは、入札の公告で指定した日時までにこれを提出しなければならない。
(予定価格の公表)
第9条 町長は町が発注する建設工事等の入札及び契約等の公表に関する規則(平成14年規則第8号)第4条の規定により、落札者を決定した日の翌日(落札者を決定した日の翌日が休日に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日ではない日)に予定価格を公表するものとする。
(入札執行回数)
第10条 入札執行回数は、3回を限度とする。
(開札)
第11条 開札は、関係職員2人以上立会の上、入札の通知に示した場所及び日時に開札に立ち会った入札者の面前において、電子入札システムにより行うものとする。入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
2 開札の立会者は、入札した者の代表者若しくは受任者又はその代理人(代理人の場合は、委任状を提出した者に限る。)とする。
(予定価格等の登録)
第12条 町長は、財務規則第111条の規定による予定価格及び同規則113条に規定する最低制価格並びに奈義町指名競争入札に係る低入札価格調査実施要領第3条に規定する調査基準価格を電子入札システムに登録する。
(落札者決定の保留)
第13条 開札の結果、調査基準価格を下回る価格による応札があった場合(最低制限価格を設定した場合においては、予定価格以下の金額で最低制限価格以上の金額での応札があった場合)入札参加資格の審査又はその他の理由により落札者の決定を保留する必要がある場合には、町長は、入札者に対して落札者の決定を保留した旨を電子入札システムにより通知する。
(入札価格内訳書の提出)
第14条 調査基準価格を下回る価格による入札を行った者は、前条に規定する保留の通知を受けた場合は、直ちに電送により入札価格内訳書を契約担当者に提出するものとする。ただし、町長の承諾を得た場合は、入札価格内訳書を持参して提出することができるものとする。
(くじによる落札者の決定)
第15条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムの電子くじにより落札者を決定する。
2 入札者は、前項の場合を想定し、入札価格登録時に電子くじ用の任意3桁数字を登録するものとする。
(共同企業体の特例)
第16条 特定建設工事企業体(以下「共同企業体」)を結成して電子入札に参加しようとする者は、その手続きについて共同企業体の代表者のICカードを使用して行わなければならない。
(入札の無効)
第17条 入札者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その入札を無効とする。
(1) 入札に際し不正の行為があったとき。
(2) 電子証明書を不正に使用したとき。
(3) 開札時までに入札参加資格を失ったとき。
(4) 有効な電子証明書を有していない者が入札をしたとき。
(5) 競争入札の場合で、入札者が1人となったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める入札条件に違反してなされた入札。
(責任範囲等)
第18条 電子入札への参加に必要な手続きを行う場合は、入札参加者が送信した当該手続きに関する情報が電子入札システムに登録された時点で提出されたとみなす。
2 前項の場合において、情報の送信には、使用する電子計算機の性能及び電気通信回線への接続状況等の良否により所要時間に差が生じることから、入札参加者は時間的な余裕を持って手続きを行わなければならないものとする。
3 電子入札における期限等は、電子入札システム上の日付及び時刻を基準とする。
(システム障害等における対応)
第19条 町長は、電子入札システム又は本町の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)の障害等(以下「システム障害等」という。)により電子入札の実施が不可能と判断した場合は、電子入札を延期、若しくは中止、又は電子入札以外の入札に変更することができるものとする。この場合において、町長は、入札参加者に対し必要な事項を通知するものとする。
2 前項に規定する場合のほか、町長が特に必要があると認めるときは、電子入札の延期若しくは中止又は入札の取消しができるものとする。
3 町長は、前項の規定により電子入札の延期若しくは中止又は取消しをした場合、入札参加者の提出した建設工事等に係る入札書等を無効とすることができる。
(委任)
第20条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。