○奈義町下水道工事共同請負制度事務処理要綱

令和元年10月1日

企業要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道工事について、共同企業体を請負工事に参加させる場合の基準その他必要な事項について定めるものとする。

(準用)

第2条 共同企業体との工事請負契約その他の事務処理については、この要綱に定めるもののほか、奈義町財務規則(平成4年規則第15号)奈義町工事執行規則(昭和58年規則第6号)及び奈義町建設工事請負契約入札参加資格審査要領(平成14年要領第1号。以下「審査要領」という。)の規定を準用する。

(対象工事)

第3条 下水道工事の競争入札に共同企業体を参加させる場合の対象工事は、設計金額(消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく消費税及び地方消費税の額を含む。)が原則5億円以上の工事とする。ただし、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(共同企業体の構成)

第4条 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営に関する事項の審査を受け、かつ、審査要領第6条の規定によりAランク以上に格付けされた建設業者(以下「指定建設業者」という。)で、次の各号のいずれにも該当する建設業者とする。ただし、管理者が必要と認める場合は、指定建設業者以外の建設業者で次の各号のいずれにも該当する建設業者を構成員とすることができる。

(1) 土木一式工事の許可を有しての営業年数が3年以上で、かつ、同種の工事を元請業者として施工した経験を有すること。ただし、代表者以外の構成員は、この限りでない。

(2) 土木一式工事に係る監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置できること。

2 共同企業体は、条件に合致する構成員のうち、任意の2名で構成するものとする。

3 構成員は、同一工事について2以上の共同企業体を構成できないものとする。

(入札の公告)

第5条 管理者は、競争入札に共同企業体を参加させようとするときは、入札参加申請を行うことができる業者の基準、工事名、工事場所、工事内容、工期、発注予定時期及び入札参加資格審査申請書受付期間について公告するものとする。

2 前項の規定による公告は、入札参加資格審査申請書受付期間開始日の10日前までに行うものとする。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(指名の予告)

第6条 管理者は、指名競争入札に共同企業体を参加させようとするときは、指名委員会において選定された業者に対し、工事名、工事場所、工事内容、工期、発注予定時期及び入札参加資格審査申請書受付期間について予告するものとする。

2 前項の規定による予告は、入札参加資格審査申請書受付期間開始日の5日前までに行うものとする。

(指名願の受付)

第7条 構成員は、第5条の公告又は前条の予告に基づき、共同企業体を設立して入札参加を希望する場合は、あらかじめ奈義町下水道工事共同企業体入札参加資格審査申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)を構成員の連名で管理者が指定する場所へ提出するものとする。

2 申請書には、共同企業体協定書等を添付させるものとする。

(入札参加の資格)

第8条 管理者は、申請書を受け付けた者のうちから入札に参加できる共同企業体を決定するものとする。

(入札参加の通知)

第9条 共同企業体に対する入札参加の通知は、構成員の代表者又はその代理人それぞれに対して行わなければならない。

(入札の執行)

第10条 入札は、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 入札は、構成員の代表者又はその代理人の連名により作成し、共同企業体の名称及びその代表者を表示するものとする。

(2) 入札書は1共同企業体につき1部提出するものとし、入札に際しては構成員の代表者又はその代理人がそれぞれ出席し、必要な委任状は構成員において提出するものとする。

(契約の締結)

第11条 工事請負契約の締結に当たっては、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 契約書は、構成員の代表者の連名で記名押印の上作成し、その代表者を表示するものとする。

(2) 契約書には、共同企業体の名称を明記させるものとする。

(代表者の権能)

第12条 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については、全て共同企業体の代表者を相手方とするものとする。

(委任状の提出)

第13条 管理者は、共同企業体の代表者が町との契約上の行為を行うに当たっては、他の構成員の代表者の委任状を提出させるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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奈義町下水道工事共同請負制度事務処理要綱

令和元年10月1日 企業要綱第2号

(令和2年4月1日施行)