○奈義町要望書等の事務取扱要綱
令和6年3月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町に提出された町政に関する要望書等を迅速かつ的確に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次に掲げるところによる。
(1) 要望書等 町に対する要望(施策の実施又はサービスの提供を求める意見をいう。)、意見又は質問を内容とする文書(電子メールその他の電磁的記録を含む。)
(2) 要望書 要望書等のうち、町長あての紙面による文書であって、持参又は郵送により提出されたもの
(3) 町長への提言 要望書等のうち、町長への提言と題した文書
(要望、意見又は質問文書への対応)
第3条 要望書等(要望書及び町長への提言を除く。)は、奈義町役場処務規則(昭和30年規則第6号)に定めるところにより処理するものとする。
2 要望書等の内容が次のいずれかに該当する場合は、原則として、当該要望書等に対して回答をしないこととする。
(1) 特定の個人、団体、職員、組織等を誹謗中傷するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 偏見又は差別的内容が記載されているもの
(4) 町と係争中又は審査請求中のもの
(5) 営業を目的とするもの
(6) 政治活動又は宗教及び布教活動に類するもの
(7) 趣旨が不明確なもの
(8) 同一の提出者によるもので、過去に当該提出者に回答を行ったものと同一又は同様の趣旨であるもの
(閲覧等の制限)
第4条 個人からの要望書等に対する公文書の公開請求については、公開請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否するものとする。
2 個人からの要望書等に対する当該個人からの開示請求については、奈義町公文書公開条例条例(平成10年条例第1号)の規定に基づき決定するものとする。
(保存期間)
第5条 要望書及び町長への提言の保存期間は、10年とする。
(要望書の記載事項)
第6条 要望書は、別記様式第1号に準じ、次に掲げる事項を記載した文書により提出するものとする。
(1) 提出者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、所在地及び名称)並びに連絡先
(2) 要望の趣旨及び内容
(3) 回答の要否
2 回答の要否が明らかでない要望書については、回答の要否を確認することとする。ただし、提出者と連絡が取れない場合は、この限りでない。
(要望書の受付)
第7条 要望書は、原則として、総務課が受け付けるものとする。
2 総務課は、回答が必要な要望書については、回答作成依頼書(別記様式第2号)により、所管課に回答の作成を依頼することとする。
(要望書への回答)
第8条 要望書への回答は、原則として、文書により行うこととする。
2 要望書への回答は、前条第1項の規定により受け付けた日から30日以内に提出者あてに送付することとする。ただし、当該30日以内に回答することが困難な場合にあっては、回答を起案する課(以下「担当課」という。)がその理由及び回答の予定時期を提出者に対し通知することとする。
2 前項の規定により決裁を受けた回答は、担当課が提出者に速やかに郵送するものとする。
(回答後の処理)
第10条 担当課は、回答を送付した後、速やかに、当該回答の写しに発送日を記載のうえ、総務課に提出するものとする。
(町長への提言の記載事項)
第11条 町長への提言は、次に掲げる事項を記載した文書により提出するものとする。
(1) 提出者の住所、氏名及び連絡先
(2) テーマ及び内容
(3) 回答の要否
(4) その他町長が定める事項
2 回答の要否が明らかでない町長への提言については、回答の要否を確認することとする。ただし、提出者と連絡が取れない場合は、この限りでない。
(町長への提言の受付)
第12条 町長への提言は、総務課が受け付けるものとする。
2 総務課は、回答が必要な町長への提言については、所管課に回答の作成を依頼することとする。
(町長への提言への回答)
第13条 町長への提言への回答は、原則として、文書により行うこととする。
2 町長への提言への回答は、前条第1項の規定により受け付けた日から30日以内に提出者あてに送付することとする。ただし、当該30日以内に回答することが困難な場合にあっては、総務課がその理由及び回答の予定時期を提出者に対し通知することとする。
3 前条第2項の規定により依頼を受けた所管課は、所管課長の決裁を受けた後、総務課に回答を提出することとする。
4 前項の規定により全ての所管課から回答の提出があったときは、総務課は、当該所管課及びその部長の合議を経て、町長の決裁を受けるものとする。
5 前項の規定により決裁を受けた回答は、総務課が提出者に速やかに送付するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略