○奈義町お試し住宅管理運営規則
令和7年10月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町お試し住宅設置条例(令和7年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 本人確認ができる書類(自動車運転免許証その他官公署が発行した証書等の写し)
(3) 奈義町滞在プラン(様式第3号)
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しないものとする。
(1) 申請書及び添付された書類に虚偽があるとき。
(2) 未成年者のみによる施設の使用と認めるとき。
(3) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(4) 建物、その他工作物を毀損するおそれがあると認めるとき。
(5) その他町長がその使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 条例第6条に規定する使用料は次のとおりとする。
使用料 | 日額2,000円 |
3 第1項の使用料は、使用に際しての料金とし、電気、ガス、水道及び下水道の使用料は町が負担する。
4 使用に伴う寝具、飲食費、消耗品(日常生活に係るものに限る。)及び住宅に備付けの器具以外の器具に要する費用は、使用者の負担とする。
5 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 留守時又は就寝時には、必ず施錠を行い盗難等の予防に努めること。
(2) 施設の鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。
(3) 施設(備付けの設備及び器具を含む。)を適切に取り扱うこと。
(4) 施設内は禁煙とし、火災の予防のため細心の注意を払うこと。
(5) 清掃及び除雪を適宜行うこと。
(6) ごみは、指定された場所に排出すること。
(7) 施設の使用期間が満了したとき又は使用者が使用をやめるときは、直ちに施設の鍵を町に返却すること。
(8) その他施設の借用に関し町長が必要と認る事項。
(行為の禁止)
第7条 使用希望者は、施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 第三者に対し、施設を転貸し、若しくは使用させる行為又は第3条の規定により許可を受けた権利の譲渡
(2) 寄附の募集その他これに類する行為
(3) 事業又は営業
(4) 興行、展示会その他これに類する催し
(5) 文書、図面その他の物の提示又は配布
(6) 政治活動又は宗教活動
(7) 施設及び施設敷地内での動物の飼育
(8) 周辺の住民に迷惑を及ぼす行為
(9) 建物の建築又は工作物の設置
(10) 前各号に掲げるもののほか、施設の使用にふさわしくない行為
(許可の取消し)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消すことができる。
(1) 使用料をその納付期限までに納付しないとき。
(2) 条例第7条に規定する損害を賠償しないとき。
(3) 前条の規定に違反する行為があったと認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、許可した条件を履行しないとき又は違反したとき。
(明渡し)
第9条 使用者は、使用期間が満了したとき又は許可を取り消されたときは、直ちに施設を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、通常の使用に伴い生じた損害を除き、当該施設を現状に回復しなければならない。
2 使用者は、前項後段の規定による原状回復の内容及び方法について、事前に町長と協議するものとする。
3 町長は、使用者が第1項後段の規定による原状回復を行わないときは、使用者の負担において、これを行わせることができる。この場合において、使用者は、何らの異議を申し立てることはできない。
(立入り)
第10条 町長は、施設の防火、火災の延焼及び構造の保全その他の管理上特に必要があると認めるときは、使用者の承諾を得ることなく、施設内に立ち入ることができるものとする。
2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立入りを拒むことができない。
(事故責任)
第11条 町長は、施設が町長の責めに帰すべき事由により安全性を欠いている場合を除き、施設及び施設敷地内で発生した事故に対して、その責任を負わないものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略