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最終更新日時:2023年2月1日
指定納付受託者の指定について
奈義町告示第 1 号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を次のとおり指定したので、同条第2項の規定により告示する。
令和5年1月31日
奈義町長 奥 正 親
1 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地
名 称:一般社団法人 なぎポスト
所在地:岡山県勝田郡奈義町豊沢299番地11
2 指定納付受託者の指定をした日
令和5年1月31日
3 指定納付受託者が委託を受けて納付事務を行うことができる歳入等の種類
一般会計
(款)使用料及び手数料 (項)使用料
目 | 節 | 細節 |
総務使用料 | 町営バス運賃 | なぎバス運賃 さと丸乗合交通運賃 |
教育使用料 | 文化センター使用料 | 文化センター使用料 |
体育施設使用料 | 海洋センター使用料 | 海洋センター使用料 |
総合グラウンド使用料 | 総合グラウンド使用料 グラウンドゴルフ場使用料 スケートボード場使用料 |
|
町立体育館等使用料 | 町立体育館等使用料 なぎスポーツクラブ施設使用料 |
(款)使用料及び手数料 (項)手数料
目 | 節 | 細節 |
総務手数料 | 総務手数料 | 戸籍謄抄本等手数料 税関係証明閲覧手数料 |
4 指定納付受託者が納付事務の委託を受けることができる期間
令和5年1月31日から令和5年3月31日まで
ただし、期間満了の1か月前までに当事者のいずれからも別段の意思表示がない
ときは、期間満了の翌日から同一条件にて1年間自動更新するものとし、以後も
同様とする。
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