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くらしの情報

行政トップ > くらし > し尿・ごみ・リサイクル > ごみ・リサイクル > 不法投棄、ポイ捨ての禁止について

不法投棄、ポイ捨ての禁止について

ごみのポイ捨てが目立ちます!

 道路周辺、空き地、観光地などでペットボトルや空き缶、タバコなどのごみのポイ捨てが目立ちます。ポイ捨ては景観を損ねるだけでなく、快適な生活を損ね、地球環境を悪化させることにもつながります。ごみのポイ捨てをなくし、美しいまち、住みやすいまちにするために、みなさまのご協力をお願いします。ごみは家に持ちかえり、適切に処分しましょう。

●道路脇や山中に捨てられたごみ
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▲道端にポイ捨てされた空き缶やペットボトル「車からのポイ捨ては道路交通違反!」
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▲山中で見つかった不法投棄ごみ「不法投棄は犯罪です!」

●町内一斉ごみゼロ作戦
年1回、各地区においてコミュニティ推進協議会主催の「クリーン作戦(清掃、ごみ拾い)」を実施しています。
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▲クリーン作戦の様子「ポイ捨てしないで!私たちのまちを綺麗に保とう!」

ごみのポイ捨ては法律違反です!

ごみのポイ捨ては、法律違反であり、法律により禁止され、罰せられる行為です。

具体的には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、軽犯罪法、道路交通法などにより、禁止され、違反した者には罰則が科せられます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(禁止条文)
第16条何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則規定)
第25条第14号第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者。
(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)

軽犯罪法(抜粋)
(禁止規定)
第1条:左の各号の1に該当する者は、これを拘留または科料に処する。
27:公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体そのほかの汚物又は廃物を棄てた者
(拘留は、1日以上30日未満とし、拘留所に拘置する…刑法)

道路交通法(抜粋)
(禁止条文)
第76条第4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
第4号 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両などを損傷するおそれのある物件を投げ、または発射すること。
第5号 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両などから物件を投げること。
第7号 道路または交通の状況により、公安委員会が道路における交通の危険を生じさせ、または著しく道路の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
(罰則) 5万円以下の罰金

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4112
ファックス:0868-36-6771

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