くらしの情報
最終更新日時:2021年8月11日
町内の中小企業者の円滑な事業承継を図り、中小企業者の休廃業を抑制し、経済の発展及び活性化に資することを目的に、事業承継に係る経費の一部を補助します。
事業承継の定義は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者の代表者が交代することをいいます。
この事業の対象者は、次のすべてに該当する方です。
(1)個人の場合は、町内に住所を有して事業を行っていること。
(2)法人の場合は、法人登記し、町内に主たる事務所を有して事業を行っていること。
(3)5年以上事業実績のある中小企業者が事業承継を行うこと。
(4)公の秩序又は風俗を害するおそれがある等の町が補助を行うことが適当でないと
認められる起業をする者でないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条
に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。
(6)町税等を滞納していないこと。
(7)フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う者でないこと。
(8)この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
この事業の対象経費は、次のとおりです。
(1)機械設備の購入経費
(2)広告宣伝に要する経費
(3)承継登記に要する経費
(4)その他事業承継に要する経費で町長が認めるもの
※ただし、経費の総額が300,000円以下の場合、又は汎用性が高いと見込まれる備品購入は対象としない。
この事業の補助金額は、経費の総額の2分の1以内とし、上限額は50万円です。
お問い合わせ
アンケート
奈義町ホームページをより良いサイトにするために、ご意見・ご感想をお聞かせください。
Copyright (C) 2016 Nagi Town. All Rights Reserved.