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最終更新日時:2026年3月19日
国内に住む20歳以上60歳未満の人は、老齢・障害・遺族の3つの保障を受ける為に、老齢・退職年金受給者を除き、すべて国民年金(厚生年金・共済年金を含む)に加入しなければなりません。
| 加入の仕方 | 定義 | 保険料の納付 |
|---|---|---|
| 自由業・農林漁業・学生・無職等 | 国民年金の第1号被保険者 | 毎月の保険料は各個人で納める必要があります。 |
| 会社員(厚生年金保険)・公務員(共済組合) | 国民年金の 第2号被保険者 |
毎月の保険料は給料から引かれます。 |
| 会社員や公務員に扶養されている配偶者 | 国民年金の第3号被保険者 | 該当届出書を出せば、保険料を納める必要がなくなります。 |
税務住民課
TEL.(0868)36-4112
勤務先を通じて管轄する年金事務所
不要
次のような方は、希望すれば加入できます。
下記のような場合、国民年金の資格異動の届出が必要になります。
| こんなとき | 届出先 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 20歳になる人(ただし職場の年金(厚生年金保険か共済組合)に加入している人は除く) | 税務住民課 TEL. (0868)36-4112 |
国民年金被保険者資格取得届(年金事務所より届きます)・マイナンバーカード |
| こんなとき | 届出先 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 会社員・公務員になった | 税務住民課TEL. (0868)36-4112 |
年金手帳またはマイナンバーカード |
| 住所・氏名が変わった | 年金手帳またはマイナンバーカード | |
| 結婚して、会社員や公務員の被扶養配偶者になった | 配偶者の勤務先 | 詳しくは配偶者の勤務先へご確認ください |
| 保険料の納付が困難なとき | 税務住民課TEL. (0868)36-4112 |
年金手帳またはマイナンバーカード・失業等の場合はそれを証明する書類 |
| 学生納付特例を受けたいとき | 年金手帳またはマイナンバーカード・学生であることの証明(学生証等) |
| こんなとき | 届出先 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 60歳前に職場を退職した | 税務住民課TEL. (0868)36-4112 |
年金手帳またはマイナンバーカード・離職年月日のわかる書類 |
| 職場を退職し、自営業者の被扶養配偶者になった | 年金手帳またはマイナンバーカード・離職年月日のわかる書類 |
| こんなとき | 届出先 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 住所・氏名が変わった | 配偶者の勤務先 | 詳しくは配偶者の勤務先へご確認ください |
| 年収が130万を超えた | 税務住民課TEL. (0868)36-4112 |
年金手帳またはマイナンバーカード・扶養からはずれた年月日がわかる書類 |
| 配偶者と離婚したとき |
配偶者の勤務先 または税務住民課 |
年金手帳またはマイナンバーカード |
| 60歳前に会社員・公務員になった | 勤務先 | 詳しくは勤務先にご確認ください |
| 配偶者が第1号被保険者になった | 税務住民課TEL. (0868)36-4112 |
年金手帳またはマイナンバーカード・配偶者の離職年月日のわかる書類 |
国民健康保険の加入世帯又は被保険者が転居、世帯主変更、世帯分離、世帯合併、氏名の変更などをする場合の手続きです。
| 変更の原因 | 必要書類 |
|---|---|
| 住所・名前などが変わったとき | 資格確認書・マイナンバーカード |
| 世帯を一緒にするまたは分けるとき | 資格確認書・マイナンバーカード |
不要
異動のあった日から14日以内
| 免除の種類 | 概要 |
|---|---|
| 申請免除 | 所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など納付が困難な場合で、申請書を町役場に提出し、承認されれば、免除周期(7月から翌年6月)の始期(あるいは失業等の発生した前月)から指定された月(通常は6月)までの保険料が免除(全額・4分の3・半額・4分の1)になります。 ※申請は毎年必要となります。 |
| 法定免除 | 生活保護法による生活扶助を受けている人、障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている人は届け出により免除になります。 ※毎年度の届け出は不要です。 |
| 免除の種類 | 概要 |
|---|---|
| 納付猶予 | 20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、ご本人が申請書を町役場に提出し、承認されれば、猶予周期(7月から翌年6月)の始期(あるいは失業等の発生した前月)から指定された月(通常は6月)までの保険料の納付が猶予されます。 ※申請は毎年必要となります。 |
| 学生納付特例 | 学校教育法に定められた大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校及び各種学校その他の夜間部・定時制課程及び通信制課程に在学する20歳以上の学生で、本人の所得が一定以下の場合、申請により、在学中の年度の始期(通常は4月)から指定された月(通常は3月)までの保険料の納付が猶予されます。 |
|---|
年金手帳またはマイナンバーカード
学生は「在学証明書」または「学生証」
失業の場合は「離職票」または「雇用保険受給者証」
不要
保険料の免除や納付猶予、学生納付の特例は、国民年金の給付額に影響しますのでご注意ください。
| 年金の種別 | 概要 |
|---|---|
| 老齢基礎年金 | 保険料の納付済期間、免除期間、合算対象期間を合わせ10年以上あれば請求できます。(平成29年7月31日までは受給期間が25年以上必要でしたが、法改正により受給期間が10年に短縮されました) |
| 付加年金 | 第1号被保険者のためのプラス給付の制度で、付加保険料(月額400円)を上乗せして納めた月数に見合う額が付加年金として老齢基礎年金に加算されます。 |
| 障害基礎年金 |
国民年金加入中であるか、または国民年金に加入したことのある人で60歳から65歳の間で、かつ日本国内に住んでいるときに、病気やけがで障害を負ったとき、また20歳になる前の病気などが原因で障害者になったとき、次の2つの条件を満たせば受けられます。 |
| 特別障害給付金 | 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生、あるいは昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であった人が、病気やけがで障害を負ったとき、次の2つの条件を満たせば受けられます。
1.障害の程度が障害基礎年金1級または2級に該当すること。 |
| 遺族基礎年金 |
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡されたときに、死亡した方に生計を維持されていた遺族に遺族基礎年金が支給されます。 |
| 寡婦年金 | 第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫が亡くなったとき、死亡した夫により生計を維持され、夫との婚姻関係が10年以上継続している妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。ただし、年金額は夫の第1号被保険期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。また、亡くなった夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがある、あるいは妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。 |
| 死亡一時金 |
死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないままなくなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹 の中で優先順位の高い方)に支給されます。 |
税務住民課
TEL.(0868)36-4112
不要
年金給付の請求は、年金を受ける資格ができた日から5年以内に請求しなければ時効(死亡一時金は死亡時から2年以内)になり、支給を受けられなくなります。
必要書類は個別事情により異なりますので、請求の際には「受付窓口及び問い合わせ先」でご確認ください。
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