くらしの情報
最終更新日時:2022年5月31日
近年、人口減少や高齢化の進展、社会的ニーズの変化等に伴い、全国的に空家問題が顕在化しており、奈義町においても空家に関する問合せが多くなってきています。また、平成30年度の空家実態調査から217件の空家があり、人口減少高齢化率の上昇から、今後も空家は増加すると考えられます。空家については、本来、個人財産であるため、それぞれ所有者が責任を持って適切に管理すべきものであるとの考え方から、これまで行政として対応する範囲や方策は極めて限定的であり、限界がありました。しかしながら、長期間放置されている空家については、老朽化による倒壊、樹木・雑草の繁茂による安全性の低下や公衆衛生の悪化、景観の阻害等、さまざまな問題を生じさせ、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしています。
このような中、空家に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成27年
5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)が全面施行され、法では、空家の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)が空家等の適切な管理について第一義的な責任を有することを前提としつつも、空家に関する計画的な対策の実施については、住民に最も身近な行政主体であり、個別の空家等の状況を把握する立場にある市町村の責務としています。
そこで、本町の空家等対策を総合的かつ計画的に推進するため、「奈義町空家対策計画」を策定しました。
令和4年度から令和8年度の5年間とし、町内における空家の動向や利活用の状況などを踏まえ、必要に応じて内容の改訂を行います。
本計画は、法第6条の規定に基づき、国が定めた基本指針に即して定めたもので、
空家対策を本町の地域の実情に合わせ、総合的かつ計画的に実施するために策定するものとします。したがって、本町の空家対策の基礎となるものです。なお、計画の推進にあたっては、「奈義町空家の適正管理に関する条例」(以下「条例」という。)、奈義町まちづくり総合計画、奈義町まち・ひと・しごと創生総合戦略等に定めている空き家関連施策との整合性を図るものとします
奈義町空家対策計画(PDF:946KB)
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