くらしの情報
最終更新日時:2024年4月16日
奈義町への移住・定住の促進及び空き家対策の一環として、町が空き家を借り上げ、必要な改修を行い、移住・定住希望者等へ賃貸する住宅(中間管理住宅)を整備します。
つきましては、奈義町中間管理住宅として使用する空き家を募集します。
申込書及び必要書類を下記によりご提出ください。
申 込 先 奈義町情報企画課
申込みをいただいた物件について、現地調査を行います。
◯居住用の建物で、現に人が居住していないもの
◯町が移住・定住希望者等に転貸することに同意が得られるもの
賃貸借契約締結日から12年に達する日以降における最初の3月31日まで
契約年度の固定資産税額を1年間の借上料の目安として、12年間お支払いします。
契約については、12年間の定期建物賃貸借契約により契約を締結します。
物件の改修については、水回りの改修等、住宅性能の向上に資するリフォーム工事及び外壁や屋根工事等を必要に応じて行います。
なお、改修工事に係る費用については、所有者の負担はありません。
賃貸物件を町が所有者に明け渡す際において、町は工事前の状態に戻す義務を負いません。
所有者は、町との契約期間中、町長の承諾を得ないで、賃貸物件を第三者に売却し、又は担保権及び利用権の設定を行うことはできません。
物件の選考については、下記の内容等を踏まえ選考します。
1 改修に要する費用が、町の定める上限以内のもの
2 町が移住・定住希望者等へ転貸することに所有者の同意が得られるもの
3 主要な道路からの位置関係など空き家所在地の立地条件
4 駐車場などの付帯施設の有無 など
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