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行政トップ > 新型コロナウイルス感染症対策に係る町税等の徴収猶予及び履行延期について

新型コロナウイルス感染症対策に係る町税等の徴収猶予及び履行延期について

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、原則1年間、町税等の徴収の猶予及び履行延期を受けることができます。
これらの制度を受けられる場合は、申請が必要となりますので、まずはご相談ください。

◆徴収猶予等が受けられるもの

・住民税(個人・法人) ・上水道料金 ・固定資産税 ・下水道使用料 ・軽自動車税

・浄化槽使用料 ・国民健康保険税 ・放課後児童クラブ使用料 ・後期高齢者医療保険料

・育英金の返済 ・介護保険料 ・学校給食費 ・町営住宅使用料 ・保育園保育料

その外奈義町に対する債務

減免について

国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料ついて減免制度があります。
減免申請については、各保険料(税)の納期限の7日前までに申請が必要。

 

申請書のダウンロード

※猶予申請書(ワード:18KB)

※固定資産税の減免について(ワード:14KB)

 

 

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4112
ファックス:0868-36-6771

お問い合わせはこちら

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