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最終更新日時:2026年3月19日
下表に該当する新築の住宅については、固定資産税額(1戸あたり120平方メートルまで)の2分の1が一定期間、減額となります。なお適用を受けるための申請は不要です。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅に係る固定資産税額(1戸あたり120平方メートルまで)の2分の1が一定期間、減額となります。なお1.の新築住宅の軽減措置との併用はできません。
注:認定長期優良住宅の減額を受けるためには、その家屋が完成した翌年の1月31日までに申告が必要です。申告に際しては、長期優良住宅普及促進法施行規則第2号様式による認定通知書の写しを添付してください。
昭和57年1月1日以前から存在する、平成25年1月1日から令和4年3月31日までの間に耐震改修工事をされた一定の要件を満たす住宅については、固定資産税額(1戸あたり120平方メートルまで)の2分の1が一定期間、減額となります。
詳しくは、「住宅の耐震改修・バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額」のページをご覧ください。
高齢者・障がいのある方等が居住する既存の住宅について、平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事が行われた住宅については、翌年度分の固定資産税額(1戸あたり100平方メートルまで)の3分の1が、減額となります。
既存の住宅について、平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事が行われた住宅(熱損失防止改修住宅等)については、翌年度分の固定資産税額(1戸あたり120平方メートルまで)の3分の1が、減額となります。
詳しくは、「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の税額」のページをご覧ください。
注:3.~5.の具体的な要件については、事前にお問い合わせください。
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