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行政トップ > くらし > 税金 > 各種税 > 固定資産税(家屋)4.家屋の名義を変更したら

固定資産税(家屋)4.家屋の名義を変更したら

関係部署に届け出を

家屋の名義を変更したい場合、登記されている家屋については、岡山地方法務局(津山支局)で名義の変更の申請をしてください。また、登記がされていない家屋の場合は、「未登記家屋の所有権移転届出書」を記入し、税務住民課に提出してください。

注:添付書類として、権利移転の確認できる書類(相続関係のわかるもの、売買契約書等)の写しをつけてください。

権利移転

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お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4112
ファックス:0868-36-6771

お問い合わせはこちら

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