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くらしの情報

行政トップ > くらし > 税金 > 各種税 > 共有物件の固定資産税

共有物件の固定資産税

共有資産の代表者選定について

共有資産に係る代表者選定基準は次の通りです。

1.新規に物件を共有する場合の優先順位

(1)物件所在地に居住している者

(2)町内に居住している者

(3)共有持分の多い者

(4)同一世帯上、納税義務者となりうる者(世帯主や親等)

(5)登記簿の所有権に関する事項に記載されている順

2.既に物件を共有していて、代表者が変更となる場合

代表者が共有持分を喪失した場合
(共有持分のみを変更した場合、及び共有代表者以外に変更があった場合には、代表者の変更は行いません)

3.その他

相続により共有資産となった場合において、「相続人代表者指定届」が提出されている場合には、その相続人代表者を共有資産の代表者とします。
土地及び家屋所有形態が同じで、家屋調査時に代表者の指定があった場合には、その方を代表者とします。
共有者間において、新たに代表者を選定した場合もしくは、代表者を変更することとした場合は、税務住民課へ「共有物件に係る代表納税義務者の(変更)届出書」を提出することにより、代表者を変更することができます。

共有資産の納税通知書及び納付書は、共有名義一つにつき一通を当該代表者に送付するものとします。

共有物件の代表納税義務者の指定・変更を希望する場合

固定資産(土地・家屋・償却資産)を複数の方で所有する場合は、所有される方全員が納税義務者となります。

ただし、納税通知書等はその中の一人を代表者と定めて、その方あてに送付します。

代表者を指定する場合は、添付の「共有物件に係る代表納税義務者の(変更)届出書」を提出してください。

1.共有物件の納税義務者は
土地・家屋を共有名義で所有されている場合、各共有者は地方税法上連帯納税義務者となり、税額の全額について納税義務が発生します。

例えば、夫婦で同じ土地を所有している場合、固定資産税は、夫と妻の両方が連帯して納税義務を負います。この場合、夫と妻は当事者間では持分に応じた義務を負いますが、市町村に対しては両方が全額の納税義務を負います。なお、夫が全額の税額を支払えば、妻の納税義務も消滅します。したがって、共有者全員が税額等を確認していただく必要があります。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4112
ファックス:0868-36-6771

お問い合わせはこちら

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