文字サイズ

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

背景色変更

  • 標準
  • 黄色地に黒
  • 青地に黄色
  • 黒地に黄色

くらしの情報

行政トップ > くらし > 税金 > 各種税 > わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

わがまち特例とは

わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で、地方団体が特例措置の内容(期間や割合)を条例で定めることができる仕組みです。税制を通じて、これまで以上に地方団体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするという観点から、平成24年度税制改正により導入されました。

現在、次の資産に対する固定資産税に係る課税標準の特例が対象となっています。

汚水又は廃液処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)

対象資産(償却資産)

汚水又は廃液処理施設とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液を処理する施設のことをいいます。
当該施設における沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置等が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。
ただし、既存の設備に代えて設置したものについては、固定資産税に係る課税標準の特例の対象外です。

取得時期

平成30年4月1日から令和4年3月31日までに取得した資産

特例割合

価格の3分の1に課税標準額を軽減

特例適用申告時の提出書類

  • 特定施設設置届出書又は特定施設の構造等変更届出書の写し
  • 当該届出に係る受理書の写し
  • 汚水又は廃液処理施設の設備であることが分かる書類

大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設(地方税法附則第15条第2項第2号)

対象資産(償却資産)

大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設とは、大気汚染防止法に規定する指定物質排出施設から、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの排出又は飛散を抑制するための施設のことをいいます。
当該施設における活性炭利用吸着式指定物質処理装置が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。
ただし、既存の設備に代えて設置したものについては、固定資産税に係る課税標準の特例の対象外です。

取得時期

平成30年4月1日から令和4年3月31日までに取得した資産

特例割合

価格の2分の1に課税標準額を軽減

特例適用申告時の提出書類

ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの排出又は飛散を抑制するために設置した活性炭利用吸着式指定物質処理装置であることが分かる書類

土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設(地方税法附則第15条第2項第3号)

対象資産(償却資産)

土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設とは、ふっ素及びその化合物の排出又は飛散の抑制するための施設をいいます。
当該施設における活性炭利用吸着式特定有害物質処理装置が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。
ただし、既存の設備に代えて設置したものについては、固定資産税に係る課税標準の特例の対象外です。

取得時期

平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得した資産

特例割合

価格の2分の1に課税標準額を軽減

特例適用申告時の提出書類

ふっ素及びその化合物の排出又は飛散を抑制するために設置した活性炭利用吸着式特定有害処理装置であることが分かる書類

下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第6号)

対象資産(償却資産)

下水道除害施設とは、公共下水道施設の機能を妨げ又は損傷するおそれのある下水を排出している使用者が、下水道法施行令で定める基準に従い、下水の障害を除去するために設けた施設のことをいいます。
当該施設における沈澱又は浮上装置、汚泥処理装置、中和装置等が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。
ただし、既存の設備に代えて設置したものについては、固定資産税に係る課税標準の特例の対象外です。

取得時期

平成30年4月1日から令和4年3月31日までに取得した資産

特例割合

価格の3分の2に課税標準額を軽減

特例適用申告時の提出書類

  • 建設上下水道課へ提出する除害施設設置等届出書の写し
  • 検査済証の写し
  • 下水道除害施設の設備であることが分かる書類

浸水防止用設備(地方税法附則第15条第37項)

対象資産(償却資産)

浸水防止用設備とは、水防法に規定する地下街等の所有者又は管理者が取得した浸水防止用の設備(ただし、「避難確保・浸水防止計画」に記載されたものに限ります。)のことをいいます。
当該設備のうち、防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。

取得時期

平成29年4月1日から令和5年3月31日までに取得した資産

特例割合

5年間、価格の3分の2に課税標準額を軽減

特例適用申告時の提出書類

避難確保・浸水防止計画の写し

ノンフロン製品(地方税法附則第15条第38項)

対象資産(償却資産)

ノンフロン製品とは、冷媒にアンモニア、空気、二酸化炭素又は水のみを使用する業務用の冷蔵又は冷凍機器(自動販売機は除きます。)のことをいいます。
当該機器のうち、以下に該当するものが、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。

  • 品温を10度以下に保つ機構を有し、定格出力が1.5キロワット以上の専用の冷蔵機又は冷凍機を同時に設置若しくは内蔵した陳列棚
  • 倉庫内の温度を10度以下に保つ機能を有する冷蔵又は冷凍装置

取得時期

平成29年4月1日から令和2年3月31日までに取得した資産

特例割合

3年間、価格の4分の3に課税標準額を軽減

特例適用申告時の提出書類

冷蔵又は冷凍機器の仕様書等の特例の対象となる資産であることが分かる書類

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4112
ファックス:0868-36-6771

お問い合わせはこちら

アンケート

奈義町ホームページをより良いサイトにするために、ご意見・ご感想をお聞かせください。

このページはお役に立ちましたか?

Q.このページは見つけやすかったですか?

奈義町観光サイト