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最終更新日時:2021年6月30日
わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で、地方団体が特例措置の内容(期間や割合)を条例で定めることができる仕組みです。税制を通じて、これまで以上に地方団体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするという観点から、平成24年度税制改正により導入されました。
現在、次の資産に対する固定資産税に係る課税標準の特例が対象となっています。
汚水又は廃液処理施設とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液を処理する施設のことをいいます。
当該施設における沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置等が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。
ただし、既存の設備に代えて設置したものについては、固定資産税に係る課税標準の特例の対象外です。
平成30年4月1日から令和4年3月31日までに取得した資産
価格の3分の1に課税標準額を軽減
大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設とは、大気汚染防止法に規定する指定物質排出施設から、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの排出又は飛散を抑制するための施設のことをいいます。
当該施設における活性炭利用吸着式指定物質処理装置が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。
ただし、既存の設備に代えて設置したものについては、固定資産税に係る課税標準の特例の対象外です。
平成30年4月1日から令和4年3月31日までに取得した資産
価格の2分の1に課税標準額を軽減
ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの排出又は飛散を抑制するために設置した活性炭利用吸着式指定物質処理装置であることが分かる書類
土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設とは、ふっ素及びその化合物の排出又は飛散の抑制するための施設をいいます。
当該施設における活性炭利用吸着式特定有害物質処理装置が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。
ただし、既存の設備に代えて設置したものについては、固定資産税に係る課税標準の特例の対象外です。
平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得した資産
価格の2分の1に課税標準額を軽減
ふっ素及びその化合物の排出又は飛散を抑制するために設置した活性炭利用吸着式特定有害処理装置であることが分かる書類
下水道除害施設とは、公共下水道施設の機能を妨げ又は損傷するおそれのある下水を排出している使用者が、下水道法施行令で定める基準に従い、下水の障害を除去するために設けた施設のことをいいます。
当該施設における沈澱又は浮上装置、汚泥処理装置、中和装置等が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。
ただし、既存の設備に代えて設置したものについては、固定資産税に係る課税標準の特例の対象外です。
平成30年4月1日から令和4年3月31日までに取得した資産
価格の3分の2に課税標準額を軽減
浸水防止用設備とは、水防法に規定する地下街等の所有者又は管理者が取得した浸水防止用の設備(ただし、「避難確保・浸水防止計画」に記載されたものに限ります。)のことをいいます。
当該設備のうち、防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。
平成29年4月1日から令和5年3月31日までに取得した資産
5年間、価格の3分の2に課税標準額を軽減
避難確保・浸水防止計画の写し
ノンフロン製品とは、冷媒にアンモニア、空気、二酸化炭素又は水のみを使用する業務用の冷蔵又は冷凍機器(自動販売機は除きます。)のことをいいます。
当該機器のうち、以下に該当するものが、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。
平成29年4月1日から令和2年3月31日までに取得した資産
3年間、価格の4分の3に課税標準額を軽減
冷蔵又は冷凍機器の仕様書等の特例の対象となる資産であることが分かる書類
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