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最終更新日時:2023年9月26日
水田活用直接支払交付金(転作助成)の対象となる水田について、国から令和4年度から5年以内に1回水稲の作付けを行わない水田については、交付対象外とすることを基本とすることが公表されました。また、新たに水稲作付が行われたものとみなす方法も示され、奈義町農業再生協議会では、そのうちの一つ「たん水管理を1か月以上実施すること」について、国から示された経営所得安定対策等実施要綱の具体的な運用のポイントをもとに、実施方法をまとめた「水張り5年ルール」たん水管理の実施要領を作成しました。なお、もう一つの「連作障害による収量低下が発生していないこと」については、関係機関と確認方法等について協議後、別途お知らせします。
「水張り5年ルール」たん水管理の実施要領について(PDF:207KB)
奈義町農業再生協議会水田活用直接支払交付金たん水管理実施要領(PDF:87KB)
たん水管理作業記録簿兼実施報告書(様式第1号)(エクセル:22KB)
たん水管理作業記録簿兼実施報告書(様式第1号)(PDF:110KB)
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